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更新日:2023年2月15日
多治見市では、所得税や住民税(市・県民税)の障害者控除対象者認定書を交付しています。
介護認定の内容によって、所得税や住民税が軽減される場合があります。
障害者控除対象者認定書とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、身障手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができるものです。
課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定する所得税や住民税が軽減される場合があります。
もともと所得税や住民税が非課税の場合は、必要ありません。
認定基準日(12月31日または亡くなられた日)で、介護保険の要介護または要支援認定を受けている方が対象となりますが、認定されない場合もあります。
有効期間に認定基準日を含む要介護または要支援認定が行われた際の認定調査票及び主治医意見書の内容により判定します。
申請書に記入したうえで駅北庁舎2階の高齢福祉課で申請してください。
申請の際、窓口に来られる方の本人確認を行います。運転免許証などの身分証明書を持参してください。
(同居のご家族以外の申請の場合、本人の委任状が必要です)
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お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
内線:2244
ファクス:0572-25-6434