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更新日:2025年3月25日

住宅改修費の受領委任払い制度

介護保険における住宅改修費の給付について、償還払い制度に加え、令和3年4月から受領委任払い制度(登録事業所のみを対象)を導入し、両制度を併用しています。

受領委任払い制度

償還払い制度が、一旦、利用者が費用の全額を事業者へ支払い、その後に利用者負担額(1割~3割)を除く9割~7割分の給付を保険者から受けるのに対し、受領委任払い制度は、利用者が利用者負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(9割~7割)は保険者が事業者に支払う制度です。

制度の要綱はこちらをご覧ください(住宅改修費等の給付に係る受領委任払い制度実施要綱)。

受領委任払い取扱事業者

受領委任払いの適用を受けるには、多治見市の登録を受けた施工事業者により、住宅改修を行う必要があります。登録を受けた事業者は以下の一覧により確認してください。

受領委任払い取扱登録事業者一覧(令和7年4月1日時点)

事業者一覧は、事業者の優劣や評価を行って登録・掲載したものではありません。多治見市が工事の品質を保証するものではありませんので、あらかじめ事業者から説明を受け、十分にご検討した上でご利用ください。

事業者登録

事業者登録に関する諸手続き等についてはこちらをご覧ください。

その他

住宅改修費支給給付申請についてはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

ファクス:0572-25-6434