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更新日:2025年3月25日

住宅改修理由書作成手数料支払制度について

令和7年4月から開始する住宅改修理由書作成手数料支払制度について説明します。

住宅改修理由書作成手数料支払制度の新設について

住宅リフォームヘルパー制度の廃止と新制度について

多治見市では令和7年4月から、従来の住宅リフォームヘルパー派遣による対応を廃止し、理由書作成可能な有資格者に理由書を作成していただき、作成者又は作成者の属する事業所に作成料をお支払いする「住宅改修理由書作成手数料支払制度」を開始します。

住宅改修理由書作成手数料支払制度の新設

1概要

住宅改修費支給申請の際の提出書類「住宅改修が必要な理由書」(以下「理由書」といいます。)は、原則として、担当する介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされています。

しかし、中には、他の介護サービスの利用がなく、住宅改修のみを希望される(担当のケアマネージャーがいない)被保険者の方もみえます。

多治見市では、そのような場合、住宅リフォームヘルパー制度を案内・申請いただき、住宅リフォームヘルパーを派遣して理由書を作成し、事前申請に繋げてきましたが、住宅リフォームヘルパーを確保・維持していくことが困難であることから、今回、有資格者が支給要件を満たして理由書を作成する場合に限り、理由書作成者または作成者の所属する事業者に対して、理由書作成手数料を支払う制度を新設するものです。

これに合わせて、従来の住宅リフォームヘルパー派遣制度は廃止します。

2支給対象者

支給対象者は、次のいずれかに該当する有資格者または有資格者を有する事業者となります。

  1. 介護支援専門員
  2. 地域包括支援センター職員
  3. 作業療法士
  4. 理学療法士
  5. 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有するもの
  6. 建築士

3支給要件

支給要件は、次のとおりとなります。

  1. 理由書の作成を2の支給対象者である有資格者が行っていること
  2. 理由書作成を行った月から住宅改修を行った月までにおいて、当該被保険者が、居宅介護支援または介護予防支援を受けていない要介護者・要支援者であること
  3. 理由書作成を行った住宅改修において、事前申請を行い、事前申請承認決定を受けていること

4支給金額

1件につき2,000円

5開始時期

令和7年度(4月)から

6支払請求

手数料の支払いを受けようとするときは、住宅改修必要理由書作成手数料支払請求書を作成し、住宅改修必要理由書の写しを添付して、住宅改修の事前承認の通知を受けてから30日以内又は当該通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

住宅改修必要理由書作成手数料支払請求書(PDF:270KB)

7その他

理由書作成手数料の支払につきましては、要綱をご確認ください。

多治見市住宅改修必要理由書作成手数料支払要綱(PDF:306KB)

 有資格者事業所等一覧の作成・公開

制度開始に伴い、有資格者を掲載した一覧を作成し、理由書作成者を必要とする被保険者に提供します。

現在提供中の一覧はこちらをご覧ください。

住宅改修理由書作成有資格者事業所等一覧(PDF:452KB)

有資格者を有していて、一覧への掲載を希望される事業所様は、一覧掲載申請書にご記入いただき、提出いただきますよう、ご案内いたします。

一覧掲載申請書(PDF:91KB)

有資格者の事前登録

この制度の運用開始後は、事前申請時及び手数料支払請求時に、理由書を作成した有資格者の資格をその都度確認させていただく必要があります。

この都度確認の事務を簡略化するため、有資格者の事前登録による確認制度を実施します。

申請により事前登録を行った有資格者については、付与された番号を事前申請時の理由書及び手数料支払請求書の有資格者氏名欄に併記することで、資格確認を省略します(番号の記載がない場合、都度資格確認が必要となります)。

事前登録を希望される事業者様は、事前登録申請書及び有資格者登録申請者一覧にご記入いただき、提出いただきますよう、ご案内いたします。

事前登録申請書(PDF:90KB)

有資格者登録申請者一覧(PDF:338KB)

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お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ

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電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

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