固定資産税・都市計画税 ページ番号1005389 印刷大きな文字で印刷 固定資産税・都市計画税について 土地に対する課税 家屋に対する課税 償却資産に対する課税 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。 減免制度 固定資産税の縦覧・閲覧のご案内