税務課からのお知らせ

ページ番号1005341  更新日 令和8年3月17日

広報3月号掲載「固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧と交付」期間変更について

広報3月号掲載の「固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧と交付」の期間が変更になりました。

 変更前:4月1日(水曜日)~4月30日(木曜日)

 変更後:4月6日(月曜日)~4月30日(木曜日)

多治見市会計年度任用職員(事務補助)の募集

募集受付は申込期限日をもって終了しました。

令和8年1月5日から令和8年3月31日まで任用する多治見市会計年度任用職員(事務補助)を募集します。

申込期限:令和7年11月14日(必着)

詳細は「多治見市会計年度(税務課:事務補助)募集」のページでご確認ください。

令和6年度個人市・県民税(住民税)における定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において特別税額控除(定額減税)を実施することが決定されました。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

三菱UFJ銀行窓口での公金収納の取り扱い終了のお知らせ(特別徴収・法人市民税)

令和6年3月31日をもって三菱UFJ銀行店舗窓口及びSTM(税公金・振込自動受付機)での公金収納の取り扱いが終了します。そのため4月1日以降は、特別徴収及び法人市民税について三菱UFJ銀行で納付(入)書による納付(入)はできませんのでご注意ください。なお、ORコード付きの納付書(普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)及び口座振替については、これまでどおりご利用いただけます。

令和6年能登半島地震による被害者に対する市税の申告、納付等の期限の延長について

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の税額減額措置(わがまち特例)について

令和5年度税制改正により、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて、固定資産税の税額減額措置が新設されました。

税額減額対象は大規模改修工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税です。

税額減額割合は各市町村において条例で定めることとなっており、多治見市については減額割合を税額の3分の1としています。

詳細については下記のホームページ(国土交通省)をご確認ください。

そのほかのお知らせ

1.令和8年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、令和8年3月2日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までに申請が必要です。

2.土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

3.マイナンバー(個人番号)の情報連携について

  • 平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。
  • 申告・申請などにはマイナンバーの記入とマイナンバーカード(個人番号カード)(マイナンバーカード以外の場合は、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書+運転免許証などの顔写真付き身分証明書)の持参が必要です。
    (注)令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。同日以降に氏名、住所等変更があった場合は、マイナンバー確認書類として使えません。

4.税を考える週間
毎年11月11日から11月17日は税を考える週間です。
税金の役割や意義、税務行政の現状について理解を深めていただけるよう取り組みを行っています。
期間中、駅北庁舎にて税に関する習字や作文をパネル展示しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。