固定資産税・都市計画税について
ページ番号1005390 更新日 令和8年3月17日
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
また市街化区域内の土地・家屋には、都市計画税がかかります。
固定資産の価格の決め方
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。価格は、原則として3年に1度見直すこととされ、これを評価替えといいます。次回の評価替えは令和9(2027)年度です
税額
税額は下記の計算式により算出されます。
- 固定資産税…(課税標準額)×(税率1.4%)
- 都市計画税…(課税標準額)×(税率0.3%)
納税通知書・納付方法
- 令和8年度の納税通知書は4月上旬に発送します。
- 一括納税または年4回の期別納税のいずれかを選ぶことができます。
- 振り込みの場合は、納付期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで振り込んでください。
- 口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。
令和8年度納付期限
令和8年度の納付期限は以下のとおりになります。
- 全期前納・第1期
- 令和8年4月30日
- 第2期
- 令和8年7月31日
- 第3期
- 令和8年12月25日
- 第4期
- 令和9年3月1日
固定資産税・都市計画税に関する届出についてのお願い
届出がない場合は、証明書等が交付できないことがあります。
納税義務者が以下の事由に該当する場合は、届出等をお願いします。
| 事由 | 提出書類 |
|---|---|
|
多治見市外に在住の方で住所・住居表示が変更になった場合 |
お早めにご連絡ください |
| 亡くなられた場合 | 「相続人代表者指定届」等の提出が必要です。 |
| 出・入国される場合 |
「納税管理人申告書」もしくは「納税管理人承認申請書」の提出・廃止の届出が必要です。 |
| 固定資産が共有名義になっている場合で、共有代表者(納税通知書を代表で受け取られている方)を変更する場合 | 「共有物件の代表者変更届」の提出が必要です。 |
| 介護施設等に入所した場合 | お早めにご連絡ください。 |
|
令和8年1月~12月の間に、住宅用地に所在する家屋の床面積、居住部分の割合又は住居の数に変更が生じた場合や住宅用地の面積に変更が生じた場合など (例)住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など (例)住宅の庭であった土地を月極駐車場とした場合など |
「住宅用地等申告書」の提出が必要です。(提出後、現地調査をさせていただきます。) |
| 家屋を取り壊された場合 | お早めにご連絡ください。 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。