家屋に対する課税について

ページ番号1005395  更新日 令和8年3月17日

家屋とは

固定資産税における家屋とは、住家・店舗・工場・倉庫等の建物をいい、建物登記簿に登記されるべき建物をいいます。家屋の認定にあたっては、次の3つの要件を有しているかで課税対象であるか判断します。

1.定着性

土地に定着したものであること。基礎があり固定措置がとられ、容易には移動し得ない家屋は課税対象になります。

2.遮風性(外気分断性)

屋根及び周壁等の外気を分断するものを有すること。屋根があり、三方以上を壁に囲まれた構造である家屋は課税対象になります。

3.用途性

その目的とする用途に供し得る状態にあること。建物として使用できる状態にあるものをいいます。

家屋評価

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎として評価します。固定資産評価基準では、家屋の「構造」及び「用途」別に評点項目ごとの標準表点数が設定されています。評点項目は概ね次のような項目となっています。

構造と評点項目の表
構造 評点項目
木造 屋根、基礎、外壁、柱・壁体、造作、内壁、天井、床、建具、建築設備、仮設工事、その他工事
非木造 主体構造、基礎、外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備、仮設工事、その他工事

家屋の評価の流れ

家屋の評価は以下の流れで行われます。

  1. 新増築家屋の把握
    建築確認の申請状況・航空写真などによる状況調査により把握しています。
  2. 家屋の調査
    評価補助員が家屋の調査に伺います。その際、間取り・外周り(外壁、基礎、屋根等)・内部(天井、内壁、床、柱等)の仕上げ・設備などを調査します。
  3. 再建築費の算出
    「固定資産評価基準」に定められている単位当たりの価格から積算します。その結果算出された家屋1平方メートル当たりの価格に延床面積をかけて、再建築価格を算出します。
  4. 評価額の算出
    3で算出した再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

新築または増築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況減価を表したものです。

在来分家屋の評価額算出

新築以外の家屋(在来分家屋)の再建築費は以下の式によって求められます。ただし、再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。再建築費評点補正率は3年に1度の評価替えで改訂されます。令和6基準年度では、木造家屋が1.11、非木造家屋が1.07となっています。

再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率

上記の算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、原則として前年度の評価額に据え置かれます。

なお、増改築または損壊などがある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

家屋を新築・増築、取り壊した場合は連絡してください

家屋の取り壊しをされた方へ

家屋の取り壊しが行われた場合は、翌年度から当該家屋の固定資産税・都市計画税の負担がなくなります。現地の確認に伺いますので、取り壊し作業が済み次第、税務課資産税グループまでご連絡ください。連絡がない場合は、引き続き課税される場合があります。ただし、法務局で滅失登記の手続きをされた場合は、連絡は不要です。

家屋の新築・増築をされた方へ

新・増築されたお宅へ再建築価格を算出するため、調査にお伺いします。ご都合のよろしい日時をご連絡願います。

関連情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。