減免制度
ページ番号1005402 更新日 令和8年3月17日
次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
- 生活保護を受けている方が所有する固定資産
- 公益のため無料で直接専用する固定資産
<例>- 自治会または地域団体によって管理され、地域住民の公益の用に供される公園又は広場
- 小学校、中学校、幼稚園及び保育園の教育、保育等の目的のために専ら供される運動場又は広場
(通学バスなど駐車場又は送迎用の待車場として利用する土地を含む)
- 障がい者、未成年者、寡婦・ひとり親、または65歳以上の方の世帯で、所有者自身が居住している家屋(下記の要件を満たしている場合に限る)
- 世帯全員の前年中の所得が、それぞれ58万円以下であること
- 家屋の所有者が所得税法上の扶養になっていないこと
- 家屋所在地に住民票があり、申請時に居住していること
- 申請する家屋所在地に世帯を別にしている親族の居住者がいないこと
- 災害等により、著しく価値を減じる損害を受けた固定資産(被害の程度による)
減免理由ごとに要件、申請方法等が異なります。
申請の用紙は税務課にありますので、詳しくはお問い合わせください。
減免の対象となるのは、「減免の事由が発生した日」以後に到来する納期に係る当該年度分(納期未到来分)の固定資産税に限ります。既に納付されている税額は減免されません。(災害を除く)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。