償却資産に対する課税
ページ番号1005401 更新日 令和8年2月10日
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに申告してください。
申告の対象となる資産
1月1日(賦課期日)現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産について申告が必要になります。
- 所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)、償却済資産、遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)及び未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼動していない資産)であっても、1月1日(賦課期日)現在事業の用に供することができる資産
- 償却資産の価値を増加させるための改良費(新たな資産を取得したものとみなし、本体とは区分して取扱います。)
- 赤字決算等のために減価償却を行っていないが、本来、減価償却が可能な資産
- 決算期以降に取得された資産で、未だ固定資産勘定に計上されていない資産
- 福利厚生の用に供するもの
- 大型特殊自動車(自動車税及び軽自動車税の課税の対象としていないもの)
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの(【表1】参照)
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却をしているもの(【表1】参照)
申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(これに取り付けられたカーナビゲーション等の機器についても申告対象にはなりません。)
- 無形固定資産(例:ソフトウエア、特許権、鉱業権等)
- 繰延資産
- 商品・貯蔵品等の棚卸資産
- 書画骨とう(複製等は除く)・牛・馬・果樹・その他の生物(観賞用・興行用等は除く)
(注)書画骨とうで平成27年1月1日以後に取得をするもので、取得価額が1点100万円未満であるものについては、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産として取り扱うことができます。
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、一時に損金または必要な経費に算入されたもの(【表1】参照)
- 取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産で、一括して3年間で損金または必要な経費に算入したもの(【表1】参照)
〇=申告対象
X=申告対象外
△=平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみ、償却資産の申告対象になります。
|
取得価額(横欄) 償却方法(縦欄) |
10万円未満 |
10万円以上20万円未満 |
20万円以上30万円未満 |
30万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 個別減価償却(ク) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 中小企業等の少額資産特例(ケ) |
△ |
〇 |
〇 |
― |
| 一時損金算入(タ) |
X |
― |
― |
― |
| 3年一括償却(チ) |
X |
X |
― |
― |
| 法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(売買扱いのファイナンスリース) |
X |
X |
〇 |
〇 |
業種別償却資産の具体例
評価額の求め方
償却資産の評価は償却資産の取得時期、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を1品ごとに以下のように算出します。
- 前年取得の資産の評価額(前年取得のものは一律半年償却)
取得価額×{1-(1-減価残存率)/2}=評価額(小数点以下切り捨て)…A式 - 前年前取得の資産の評価額(耐用年数に応ずる減価残存率を前年度の評価額に乗ずる)
A式で求めた前年度の評価額×減価残存率=評価額(小数点以下切り捨て)
以後、毎年この方法により計算し取得の5%まで減価します。ただし、計算した結果、取得価格の5%を下回る場合は取得価格の5%が評価額となります。(評価額の最低限度)。
具体例
種類:工具・器具及び備品取得価額800,000円
耐用年数:3年(減価残存率0.464)令和7年10月取得
評価額の最低限度:800,000円×5/100=40,000円
- 令和8年度評価額:800,000円×(1-(1-0.464)/2)=585,600円
- 令和9年度評価額:585,600円×0.464=271,718円
- 令和10年度評価額:271,718円×0.464=126,077円
- 令和11年度評価額:126,077円×0.464=58,499円
- 令和12年度以降評価額:58,499円×0.464=27,143円<40,000円
令和12年度で評価額の最低限度(取得価額の5%)を下回るので令和12年度以降の
評価額は40,000円となります。
税額・免税点
原則として、評価額は課税標準額となります。
税額=課税標準額×税率(=1.4%)(税額は、百円未満を切り捨てます。)
課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし、免税点未満であっても申告は必要です。
納期
納期は4月、7月、12月、翌年2月の年4回です。
納税通知書は、4月上旬に送付します。
償却資産の課税標準額の特例について
地方税法に規定される一定の要件に該当する償却資産には、課税標準の特例が適用されます。
特例の対象となる償却資産を新たに申告される場合は、特例を受ける事実を証明する書類の写しを申告書に添付してください。
詳細は以下一覧をご参照ください。
償却資産(固定資産税)申告の手引
以下のファイルにある記入要領を参考にして記入してください。
償却資産(固定資産税)申告書・明細書
申告書・明細書をダウンロードできます。ご利用ください。
- 申告書 (Excel 150.0 KB)

- 申告書 (PDF 369.2 KB)

- 明細書(全資産・増加資産用) (Excel 57.0 KB)

- 明細書(全資産・増加資産用) (PDF 172.9 KB)

- 明細書(減少資産用) (Excel 33.5 KB)

- 明細書(減少資産用) (PDF 138.3 KB)

電子申告(エルタックス)による申告のご案内
電子申告(エルタックス)により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税による手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
電子申告の特徴
- 自宅や事務所からインターネットを利用することにより、簡単に手続きができます。
- エルタックスを利用している地方公共団体であれば、各地方公共団体に申告を一度に送信できます。
- 電子申告の専用ソフトを利用し、申告書を簡単に作成できます。
- エルタックスに対応した市販の財務・会計ソフトにより、申告データの作成が可能です。
- 前年度に申告した償却資産情報をプレ申告データとして、当年の資産の増加・減少を入力し申告することが可能です。
利用届出や申告手続きの問い合わせ先
エルタックスについての詳しい内容や手続きについては、エルタックスのホームページをご覧になるかヘルプデスクへお問い合わせください。
エルタックスヘルプデスク電話番号0570-081459(左記の番号でつながらない場合は、03-6745-0720)、受付時間9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。