知らないうちに消防法令違反が発生していませんか?
ページ番号1006043 更新日 令和8年2月10日
今までの使用形態や建物構造では法令に適合していたものが、建物の増改築やテナントの変更などを行ったことで、重大な消防法令違反になってしまうことがあります。
また、避難口や防火戸の前、防火シャッターの下などに物品を置いてしまっていませんか?これらも火災時に建物利用者の避難に重大な支障をとなり、過去に多数の方が亡くなっています。絶対におやめください。
知らないうちに消防法令違反になってしまう場合の例
- 建物を増築する場合(面積によっては、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
- 建物どうしを渡り廊下や屋根で接続する場合(接続状況次第では、建物が1つとなり面積が合算され、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
- 建物の内装を変更する場合(構造の変更次第では、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
- テナント入居者が変わる場合(変更前後の用途次第では、新たに消防用設備等を設置する必要が生じます。)
必ず消防本部へ事前相談を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4231、4232、4230
ファクス:0572-21-0022
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