ガソリン等の購入時に係る本人確認等

ページ番号1006039  更新日 令和8年2月10日

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

また、容器入りのままで販売されるガソリン等(混合燃料やホワイトガソリン等)を合計10リットル以上を目安に購入する場合についても、同様の本人確認等が行われますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様及び容器入りのガソリン等を合計10リットル以上を目安に購入される皆様へ

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

が行われますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

以下のいずれかに該当する場合、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。

  1. 既に上記1により本人確認が行われている顧客の場合
  2. 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
  3. 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合

ガソリンスタンド事業者及び容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ

ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合及び容器入りガソリン等(混合燃料やホワイトガソリン等)を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客の場合は、

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

を行うようお願い申し上げます。

ガソリンの取扱いに関する通知等

消防危第186号

消防危第197号

消防危第60号

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防グループ
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