消防訓練

ページ番号1006038  更新日 令和8年2月10日

消防法では、劇場、百貨店等不特定多数の人が出入りする一定の大きさ以上の建物には年2回以上、事務所等特定の人が出入りする一定の大きさ以上の防火対象物には年1回以上、消火・避難訓練の実施が義務付けられています。

火災による被害を最小限にするためには、消防隊が到着するまでの迅速・的確な通報、避難、消火活動がとても重要です。しかし、火災時はパニック状態になり冷静な行動が行えなくなります。

そこで、日頃から消防訓練を行い反復訓練することで、有事の際の行動を体で覚えることが大切です。

火災を発見したら119番。即座に全員避難。消火できる場合は初期消火。

大切な生命、財産を守るために、毎年繰り返し消防訓練を実施しましょう。

通報・消火・避難訓練実施マニュアルを掲載しますので、事業所の消防訓練の参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防グループ
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