催しにおける防火管理
ページ番号1006037 更新日 令和8年2月10日
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会での事故を踏まえ、消防法施行令、多治見市火災予防条例の一部が改正されました。
これにより、祭礼など多数の者が集合する催し(※)において対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備、消防署へ事前の届出などが必要となりました。
(※)近親者によるバーベキューなど、個人的つながりによるものは対象外です。
対象火気器具等
対象火気器具等とは、消防法施行令第5条の2第1項に規定する次のようなものです。
- 気体燃料を使用する器具(ガスこんろ、ガスストーブなど)
- 液体燃料を使用する器具(発電機、石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(炭などを使用したバーベキューこんろなど)
- 電気を熱源とする器具(電気ストーブ、ホットプレートなど)
消火器の準備
屋内または屋外で多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な消火活動と被害拡大防止の観点から、消火器(※)の準備が必要です。
(※)住宅用消火器、水バケツ、スプレー式消火器は、当該用途には適していないため、設置できません。
対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
屋内または屋外で多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を1店舗以上開設する場合は、消防署へ事前の届出が必要です。
届出するもの
- 露店等の開設届出書
- 露店等を開設する場所、消火器の設置場所がわかる図面
屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
屋外で多数の者が集合する催し(※)で消防長が定める要件に該当するものは、「指定催し」として指定します。「指定催し」として指定された催しを主催する者は、防火担当者を選任するなど防火管理上の対策をとることを義務付けました。
(※)露店等の開設届出書を提出する催しは、対象外です。
指定催しとなる要件
指定催しとなる要件は、次のいずれにも該当するものです。
- 公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
- 主催する者が出店を認める露店数が50店舗を超える規模の催しとして計画されていること。
防火管理上の対策
「指定催し」として指定された催しを主催する者は、次の防火管理上の対策を行わなければなりません。
- 防火担当者の選任
- 火災予防上必要な業務に関する計画提出書の作成、提出
- 火災予防上必要な業務に関する計画提出書に基づく業務の実施
このページに関するお問い合わせ
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