住宅用火災警報器
ページ番号1006041 更新日 令和8年2月10日
住宅用火災警報器の設置率調査
令和7年5月に多治見市内全域において、無作為に抽出した400世帯を対象に住宅用火災警報器設置率調査を実施しました。ご協力ありがとうございました。
多治見市内における住宅用火災警報器の設置率は、令和7年6月の時点で、83パーセントとなっています。
まだ住宅用火災警報器を設置されていない住宅は、早期に設置しましょう。全ての寝室に設置をお願いします。なお、寝室が2階以上にある場合は、階段の天井付近にも必要です。
忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検・交換
住宅用火災警報器の定期点検は年2回、交換の目安は10年です。
住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べて死者の数は半減し、焼損床面積と損害額も大幅に減少しています。

忘れていませんか?火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換≪総務省消防庁制作動画

再生時間:本編約10分
再生時間:約4分
住宅用火災警報器って何?
住宅用火災警報器は、住宅火災による煙または熱をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるものです。住宅用火災警報器を設置すれば、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難できるようになります。
消防法の改正により、平成23年6月からは、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅火災による死者の発生状況を要因別に見ると、「逃げ遅れ」が最も多く、全体の約6割を占めています。火災の発生にいち早く気付き、早めに避難するためにも、ぜひ住宅用火災警報器を設置しましょう。
設置場所
- 寝室(就寝に使用される子ども部屋なども含まれます。)
- 就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段の天井付近
住宅火災による死者の発生状況を時間帯別にみると、「就寝時間帯」が多くなっています。このため、必要最小限で効果の高い場所として、寝室に設置することになりました。
台所など火災発生の恐れがある場所は、義務ではありませんが、できるだけ設置するようにしましょう。
住宅用火災警報器の種類
代表的な住宅用火災警報器の種類には、煙式と熱式があります。
どちらも、ホームセンターや電器店などで購入できます。
煙式(光電式)
- 煙が火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせます。
- 消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているタイプです。
熱式(定温式)
- 火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
- 台所や車庫など、大量の煙や湯気が対流する場所などに適しています。
維持管理について
定期的に作動確認しましょう(ボタンを押す・ひもを引く)
定期的に家族で火災時の警報音を聞いてみましょう。
操作確認で、音がならない時は、「電池切れ」か「機器の故障」です。付属の取扱説明書を
ご確認ください。住宅用火災警報器は最大10年を目安に交換をおすすめします。
新しく交換するときは、より安心できるさまざまな機能を兼ね備えた機器の設置を検討しましょう。

注意事項
- 賃貸マンションに取り付ける場合は、管理者などに相談して設置してください。
- 悪質な訪問販売・点検業者に、注意してください。
- 消防署の職員が家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません。
- 消防署が特定の業者に販売を委託することもありません。
- もしも、悪質な訪問販売の被害に遭われたときは、多治見市消防本部予防課(電話0572-22-9233)や消費生活センターの消費者ホットライン(電話:0570-064-370)までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4231、4232、4230
ファクス:0572-21-0022
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