除却について

ページ番号1005825  更新日 令和8年2月10日

Q39.許可を受けている屋外広告物を撤去しました。何か手続きは必要ですか。

撤去(除却)後7日以内に、「屋外広告物除却届」を提出してください。

Q40.事業を辞めたため、屋外広告物が用を成さなくなりました。許可申請は取りやめていいですか。

用を成していない広告物も、物件として存在する限りは屋外広告物許可申請を継続する必要があります。

「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものは全て屋外広告物であり、市内の景観および公衆の安全を守る観点から、広告物件の表示掲出方法や場所、寸法、表示色などの「意匠」や構造について審査し許可するもので、表示内容の「意義」を審査し許可するものではないからです。用を成さない広告物も、周辺の景観及び安全に一定の影響を与えています。

用を成さなくなった広告物は放置せず除却(撤去)し、速やか(7日以内)に除却届を提出してください。

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