許可申請、施工など全般的なことについて

ページ番号1005821  更新日 令和8年2月10日

Q1.申請対象の広告物かどうかがわかりません。

屋外広告物は、「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものを言います。屋外で表示する文字、絵などは、条例で定める一部の物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、ほとんどすべて申請対象です。対象となるかどうか疑問がある場合は、広告物の図面やカタログなどをご用意の上、多治見市役所都市政策課へお尋ねください。

Q2.営利性のある広告ではありません。屋外広告物許可申請が必要ですか。

屋外広告物は、「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものを言い、表示内容の営利性は問われません。条例で定める一部の物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、宣伝広告でない場合も許可申請が必要です。

Q3.許可申請不要なのはどういうものですか。

許可申請が不要となるのは、主に以下のいずれかに該当する場合です。(詳しくは、多治見市屋外広告物条例第7条に規定されています。)

  1. 自己の氏名、名称、店名や営業の内容等を、その敷地内に表示する場合(自家広告物)で、すべての屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以下の場合
  2. 管理上の必要により自己の管理する土地等に表示する2平方メートル以下のもの
  3. 冠婚葬祭や祭礼のために、臨時に表示するもの
  4. 人、動物、車輌などに表示するもの
  5. 法令により表示が義務付けられている表示
  6. 選挙期間中の選挙運動のための表示
  7. 国、県、市などが公共目的をもって行う表示

Q4.どんな内容の表示でも許可されますか。

市内の景観および公衆の安全を守る観点から、広告物件の表示掲出方法や場所、寸法、表示色などの「意匠」や「構造」について規制を行っており、表示内容の「意義」を審査し許可するものではありません。そのため、表示される広告物がどのような内容であっても、基準を満たしていれば許可を行います。

したがって、「こんな内容の広告物を許可するとはけしからん。許可を取り消すべき。」というご意見にもお応えすることはできません。ただし、表示されている内容が、公序良俗に反するものや他人の権利を侵害するもの、他の法令等を犯すようなものである場合は、屋外広告物条例とは別の側面から、訴えられたり処罰されたりする可能性がありますのでご留意ください。

Q5.誰でも申請できますか。

該当物件の所有者または権利者、広告物の表示者または権利者、物件を設置する不動産の所有者または権利者であれば誰でもできます。また、申請者が手数料納入の債務者となります。

Q6.規制区域が分かりません。どうやって調べたらよいですか。

おおまかな規制区域は、ホームページに掲載している屋外広告物規制図で確認できます。個別具体的な場所の規制区域の確認は、その場所の地番をご用意のうえ、多治見市役所都市政策課へ電話やメールで問い合わせいただくか、窓口にてご確認ください。

Q7.申請書の書き方が分かりません。

多治見市役所都市政策課へお気軽にお問い合わせください。

Q8.許可申請に押印が要りますか。

令和4年1月1日から屋外広告物許可に関連する申請及び届出については、全て押印不要となりました。

Q9.図面がありません。

許可申請には図面の添付が必要です。新設する屋外広告物の表示デザイン及び配色、形状、構造、寸法、設置位置が分かるように図示してください。位置図、配置図については、住宅地図やインターネット上に公開されている地図を活用したものでも構いませんので、距離等必要な情報を記入してご提出ください。

新設する広告物の高さが4メートルを超える場合は、屋外広告物許可とは別に建築基準法に基づく建築確認申請が必要ですので、建築確認申請に準じた図面を提出してください。

Q10.表示設置の何日前から申請できますか。

特に決まりはありませんので、いつでも受け付けます。

ただし、万が一、計画が立ち消えになっても、一度納入いただいた手数料はお返しできませんのでご留意ください。表示計画が確定してから申請されることをお勧めしています。

Q11.申請から許可までにどれくらい時間がかかりますか。

申請書をご提出いただく時点で事前相談が済んでおり、必要書類が整っている場合は、審査後に手数料を納入いただいた時点で許可となります。申請時にどの程度審査物件が混み合っているかという要素もありますが、この場合1~2週間程度であることが多いです。

申請書をご提出いただく時点で事前相談がない場合は、許可まで3週間程度かかることもあります。早め早めのご相談をお勧めします。

なお、建築確認が必要な物件の場合、屋外広告物許可がなされる物件かどうかを建築確認申請前に確認する必要がありますので、スケジュールをご確認ください。

Q12.許可を受けた後、施工時に計画が変わりました。どのようにしたらよいですか。

速やかに変更申請を行ってください。手数料額に差額が発生する場合は、施工前に納入いただく必要があります。計画に変更がありそうな段階で、すぐに多治見市役所都市政策課へご相談ください。

なお、計画の変更により表示面積が減ったとしても、一度納入いただいた手数料はお返しできません。面積が減る変更がありそうな場合は、スケジュールぎりぎりまで事前相談に留めることをお勧めします。

Q13.誰でも施工できますか。

申請者が自力で屋外広告物を施工する場合は、どなたでもできます。

誰かに頼んで施工する場合、多治見市内で屋外広告物の施工を受託するためには、「岐阜県屋外広告物登録事業者」である必要があります。屋外広告物の施工を他者に委託する場合は、「岐阜県屋外広告物登録事業者」に委託してください。

他県の登録のみ有している事業者は、多治見市内での施工は認められません。

万が一、委託先が「岐阜県屋外広告物登録事業者」でない場合は、岐阜県での登録を行うよう依頼してください。「岐阜県屋外広告物登録事業者」に関するお問い合わせは、岐阜県庁都市政策課(電話058-272-1111代表電話)へお尋ねください。

Q14.施工事業者が「岐阜県屋外広告物登録事業者」なのかどうかがわかりません。

「岐阜県屋外広告物登録事業者」は、「岐阜県第○号」という登録番号を有しています。事業者に登録番号を確認してください。または、岐阜県ホームページにて公表している登録事業者一覧をご確認ください。

なお、「岐阜県屋外広告物登録事業者」に関するお問い合わせは、岐阜県庁都市政策課(電話058-272-1111代表電話)へお尋ねください。

Q15.手数料はいくらですか。

許可物件の構造、電飾設備の有無、許可期間などにより異なります。事前にご相談いただければ仮算定を行いますので、計画段階で多治見市役所都市政策課へお尋ねください。

許可期間更新の場合は、許可期間の終了1~2カ月前にお知らせする更新のご案内に金額が表示されます。

なお、手数料の基本は概ね以下の通りです(多治見市手数料条例により定められています。)

野立広告物、壁面広告物、屋上広告物、突出広告物

表示面積5平方メートルにつき1年間900円(電飾設備がある場合は1,200円)/2年間1,520円(電飾設備がある場合は2,090円)
のぼり旗、横断幕、懸垂幕
1枚につき2カ月300円
立看板
1枚につき2カ月200円
はり札
1枚につき2カ月80円
はり紙
100枚につき2カ月400円
アドバルーン
1個につき2カ月600円
以上に該当しないその他の広告物
1個につき1年間300円

Q16.手数料の計算方法がわかりません。

掲出方法により異なりますので、事前にご相談いただければ仮算定を行います。よりよい掲出方法に関するご相談も承っておりますので、計画段階で多治見市役所都市政策課へお尋ねください。

なお、算定方法は概ね以下の通りです。

野立広告物
一構造の脚に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1広告物ごとに手数料を算定します。切り文字での算定は行いません。許可期間の単位は1年で、鉄骨造で堅固な物件は最長の許可期間が2年間(新築物件のみ3年間)です。
壁面広告物
一壁面に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1壁面(投影面)ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は1年で、利用する建築物の構造が堅固である等の条件を満たす物件は最長2年間(建物が新築の場合のみ3年間)です。
屋上広告物、突出広告物
一構造に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1広告物ごとに手数料を算定します。切り文字での算定は行いません。許可期間の単位は1年で、利用する建築物の構造が堅固である等の条件を満たす物件は最長2年間(建物が新築の場合のみ3年間)です。
のぼり旗、幕、立て看板、はり札、アドバルーン
1物件(個、枚)ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は2カ月です。
はり紙
原則、同一版100枚ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は2カ月です。

Q17.不許可になることはありますか。

該当の屋外広告物が、多治見市屋外広告物条例により規制している基準を満たしている場合は、不許可になることはありません。

Q18.屋外広告物許可申請の他に、行政で必要な手続きはありますか。

建築基準法に基づく建築確認申請、道路占用許可申請、地区計画の届出、多治見市美しい風景づくり条例(景観条例)に基づく大規模行為の届出、風致地区内行為の届出、公安委員会への協議、償却資産の申告などが必要な場合があります。それぞれ申請や届出等を要する基準が違いますので、一件一件確認してください。

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