許可を受けている屋外広告物に関する届出

ページ番号1005819  更新日 令和8年2月10日

多治見市の許可を受けている屋外広告物について、以下のようなことが起こった場合は、7日以内に多治見市に届け出を行う必要があります。

  • 申請者、管理者に変更が生じるとき(住所の移転、法人の代表者変更を含みます)
    →申請者(管理者)変更届を提出。
  • 許可を受けた屋外広告物を除却するとき
    →除却届を提出。

申請者(管理者)変更届

許可を受けている屋外広告物の管理者や申請者が変更となる場合は、その事実の発生後7日以内(事実の発生前は、何日前でも構いません。)に、多治見市へ届け出を行ってください。

  • 住所、氏名(法人の場合は、名称、事務所の所在地、代表者の氏名)の変更
  • 権利の移転等による第三者への変更→原則、前(元)の申請者が届け出を行ってください。

『屋外広告物申請者(管理者)変更届』様式のダウンロードは以下のリンクをご覧ください。

除却届

許可を受けている屋外広告物を除却した場合は、除却後7日以内に除却届の提出が必要です。

また、許可期間の更新を行わない場合は、許可期間の終了後7日以内に除却し、除却届を提出する必要があります。

除却届を提出する場合は、許可を受けている屋外広告物をすべて除却(全部除却)してください(脚が残る場合を含む)。

一部除却の場合は、原則、除却届の届け出ではなく、「変更許可申請」をしてください。

『屋外広告物除却届』様式のダウンロードは以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
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