多治見市屋外広告物条例の一部改正について
ページ番号1010246 更新日 令和8年3月27日
多治見市屋外広告物条例及び多治見市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行いました
屋外広告物の管理や点検ルールが変わります
近年老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が問題となっています。このため、屋外広告物の管理が適正になされるよう多治見市屋外広告物条例の一部改正を行いました。屋外広告物の適切な維持管理にご協力いただきますようお願いいたします。
主な改正内容
令和8(2026)年10月1日から
1.屋外広告物の管理について
(1)屋外広告物の管理義務が厳格化されます(すべての屋外広告物を対象に努力義務から義務へ改正)
(2)管理義務者(現行:表示者、設置者、管理者)に「所有者」と「占有者」を追加します。
2.除却義務の対象者の拡大について
全ての屋外広告物に対して管理義務が課されることに伴い、許可を要しないものを含めた全ての屋外広告物に対し除却義務が課されます。
令和9(2027)年10月1日から
3.安全点検について
(1)はり紙等の簡易な広告物等を除く全ての屋外広告物について、安全点検が義務化されます。
※点検の対象から除く広告物
簡易な広告物(はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網等)
建物の壁面に直接塗布された広告物等
(2)地上から広告物等の上端までの高さが4メートルを超える屋外広告物について、有資格者による安全点検が義務化されます。
(3)有資格者が保有すべき資格は次の4種類とする予定です。
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習修了者
- 1級広告美術仕上げ技能士
- 建築士1・2級
(4)許可又は更新の際、申請前2か月以内に実施した点検結果の報告(「屋外広告物点検報告書」による)が義務化されます。
※有資格者による点検が必要な屋外広告物は、点検報告書に「点検者の資格を証する書類の写し」の添付が必要です。
有資格者による安全点検は、表示(設置)期間開始日が令和9年10月1日以降の許可又は更新許可申請から必要です。
有資格者が見つからない場合の相談窓口:岐阜県広告美術業協同組合 058-245-4472

このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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内線:1388、1389
ファクス:0572-25-6436
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