屋外広告物について
ページ番号1005817 更新日 令和8年2月10日
お知らせ
- 9月1日~10日は「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の適正管理を目的として、期間中、市内の巡回や是正指導等を行います。
- 令和4年1月1日以降、屋外広告物の許可申請、許可期間更新申請、変更許可申請、自己点検報告、各種届出について、押印が不要となりました。
多治見市内に屋外広告物を掲出する場合は、原則、多治見市の許可が必要です。掲出前に、多治見市役所都市政策課までご相談ください。
なお、屋外広告物の許可には、掲出面積・電飾・許可期間に応じた手数料の納入が必要です。また、未許可や基準違反を放置したまま掲出し続けると、行政指導を受けたり、罰金等の罰則が科されたりする可能性があります。
「すでに掲出しているが未申請(未許可)であることに気が付いた」場合などは、速やかに市役所都市政策課へ相談してください。
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、屋外に出されているポスター、立看板、のぼり、広告塔、広告板、電光ニュースやこれらによく似たものことです。
目的の営利・非営利を問わず、「屋外で」「常時または定期的に」「公衆に広く」表示されるものはすべて『屋外広告物』です(屋外広告物法にて全国一律に定められています)。
屋外広告物は、目的とする場所、必要とする商品などの情報を提供してくれる便利なものですが、一方で、無秩序な屋外広告物がまちの美観を損ねたり、安全を妨げたりする可能性があります。せっかくきれいな建物を建てたり、花で飾っても、隣に美観を損ねたり、安全を妨げるような広告物が立っていてはだいなしです。多治見市では以前から、まちの美観を守り、また広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、「岐阜県屋外広告物条例」に定められた基準をもとに屋外広告物の規制を行ってきました。
平成22年1月1日に「多治見市屋外広告物条例」を制定し、現在はこの条例に基づく規制を行っています。
屋外広告物がまちの美観に与える影響は、極めて大きく、広告主、広告業者、場所を提供する地権者の方々の積極的なご協力が必要です。またそれぞれの広告物が、その地域にふさわしいかどうかを見定める皆さんの目も必要です。
みんなで、屋外広告物の掲出ルールを守り、よりハイセンスで、見る人の目を楽しませる広告物の設置にこころがけましょう。
4メートルを超える屋外広告物(工作物)の新築(新設)は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。別途続きを行って下さい。
屋外広告物の設置・表示は、自己で行うか、岐阜県に登録のある屋外広告物事業者に依頼しましょう。事業者登録について、詳しくは岐阜県(県庁都市政策課)にお問い合わせください。
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岐阜県屋外広告物登録事業者の確認(外部リンク)
※ページ中ほどに「登録済屋外広告業者一覧(Excel形式)」が掲載されています。
屋外広告物掲出のルール
多治見市全域は、屋外広告物を掲出するのに許可が必要となる「許可地域」です。多治見市内に屋外広告物を設置する場合は、土地所有などの権利関係にかかわらず、原則、すべての屋外広告物について掲出前に多治見市の許可を得る必要があります。どのような場合に許可が不要となる(適用除外となる)かは、共通基準を参照ください。
許可に当たっては、すべての屋外広告物が守るべき「共通基準」と、区域や屋外広告物の種類(構造及び掲出の目的)に応じて定められた「個別基準」を守る必要があります。屋外広告物を掲出するときは、事前に、設置予定場所の規制区域および許可基準を確認してください。
おおまかな規制区域の確認は、PDF形式で掲載している「屋外広告物規制図(市内地図)」をご参照ください。詳細に確認する場合は、具体的な地番または住所地をご用意のうえ、多治見市役所都市政策課窓口へお越しいただくか、電話、ファクスまたはメールにてお問い合わせください。
許可の共通基準
多治見市内に設置する屋外広告物は全て、以下の基準を守る必要があります。
- 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
- 汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。また、ひどく破損したり、老朽化していないこと。
- 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
- 蛍光塗料は、使用しないものであること。
- 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても良好な景観又は風致を損なわないものであること。
- 色彩は、良好な景観又は風致の維持及び公衆に対する危害防止に充分配慮したものであること。(信号機や道路標識などに似ていたり、その働きを妨げるおそれのあるものや、道路交通の安全を妨げるおそれのあるものは掲出不可。)
- 基調となる色彩は、明清色及び高彩度を可能な限り避けること。
- 容易に腐朽又は破損しない構造であること。
- 点滅する電飾広告物は設置しないこと。(多治見駅北地区地区計画に定められた住居1・2地区のみ)
広告物を出せない「禁止地域」・「禁止物件」があります。
禁止地域
- 一部の例外(注1)を除き、屋外広告物の掲出不可
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- 第1・2種低層住居専用地域、風致地区、都市公園
- 中央道、国道19号(虎渓大橋~土岐市境)、国道248号姫・可児バイパス、JR中央本線
- 中央道の両側500メートル未満の区域(用途地域が定められている区域を除く。)
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、公立の病院、博物館、美術館
- 信号機のある交差点、国・県道と国・県道の交差点、国・県道と鉄道との踏切、これらから30メートル以内の国・県道と、その道路に歩道、車道の区分のないときは、その道路の両側5メートル以内(高さが7メートル以上の屋上広告物を除く。)
- 永保寺境内地の全域
禁止物件
- 一切禁止
- 道路の路面への表示
- はり紙、はり札、立て看板、のぼり旗の設置禁止
- 電柱、街灯柱など
- 管理用広告物のみ掲出可
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- 橋、トンネル、街路樹など
- 信号機、道路標識、道路上のさくなど
- 消火栓、電話ボックス、公衆便所など
- 表示面積が10平方メートル以下の自家広告物および管理用広告物のみ掲出可
- 送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンクなど
(注1)一部の例外とは、以下の2つの場合です。禁止地域内であっても、多治見市の許可を受けたうえで該当の屋外広告物をできます。許可基準は共通基準と個別基準を参照ください。
- 自分のお店や事務所の敷地の中に、そのお店や事務所の名前、商売の内容などを表示するもの(自家広告物)で、全ての広告物の合計面積が10平方メートルを超える場合。
- 案内用広告物で、主に禁止区域の中およびその付近へ案内する必要最低限のもの。
次の場合は、地域、物件の種類にかかわらず許可不要です。
- 法令や条例に基づいて表示する場合
- 天変地異等により緊急性があり、やむを得ない場合
- 国や地方公共団体、交通安全協会、独立行政法人等が、一定の基準内で表示する場合(原則、多治見市への事前通知が必要)
- 選挙運動等のために表示する場合
- アーケード、街路柱または公園施設に、地名または寄贈者名等を表示する場合(個別基準に適合するものに限る)
次のような広告物は市内全域許可不要ですが、禁止物件への掲出は原則できません。
- 自分のお店や事務所の敷地の中に、そのお店や事務所の名前、商売の内容などを表示するもの(自家広告物)で、全ての広告物の合計面積が10平方メートル以下のもの
- 管理用広告物で表示面積が2平方メートル以下のもの
- 道標や案内図板等で、表示面積が2平方メートル以下のもの
- 冠婚葬祭又は祭礼のために臨時に掲出するもの
- 講演会や音楽会等のために、その会場の敷地内に掲出するもの
許可の個別基準
重点区域外
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種類 |
市長が指定する地域(注2) |
市長が指定する地域(注2) |
市長が指定する地域(注2) |
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1.野立広告物 自家広告物 |
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1.野立広告物 |
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1.野立広告物 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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重点区域内/駅周辺地区
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種類 |
駅南地区 |
駅北地区 |
沿道地区 |
住居1・2地区 |
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1.野立広告物 |
面積:一面20平方メートル以下、合計40平方メートル以下 |
面積:一個10平方メートル以下 |
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2.屋上広告物 |
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設置不可 | |||||||||||||||||||||
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3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
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面積:次の2つとも満たすこと
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4.突出広告物 |
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道路上への出幅:1メートル以下 |
道路上への突き出し不可 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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重点区域内/その他(駅周辺地区以外)の地域
| 種類 |
市長が指定する地域(注2) |
市長が指定する地域(注2) |
その他 | ||||||||
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1.野立広告物 自家広告物 |
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| 1.野立広告物
案内用広告物、道標等 |
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| 1.野立広告物
その他 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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禁止地域
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種類 |
基準 |
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自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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(注2)市長が指定する地域とは、「市長が指定する道路、鉄道等から展望することができる地域」で、次の路線の両側1,000メートル以内の区域(禁止区域を除く)です。
中央道、国道、県道名古屋多治見線(愛知県境~脇之島排水機場前)、JR中央本線、JR太多線
関連法令等
関連する法令等は以下の通りです。
条例、規則、要項については、「多治見市例規・要綱集」にて検索のうえご確認ください。
- 屋外広告物法
- 多治見市屋外広告物条例
- 多治見市屋外広告物条例施行規則(許可基準等について定めています)
- 多治見市手数料条例(許可等手数料の額を定めています)
- 多治見市屋外広告物許可等申請手数料の免除に関する規則
- 多治見市屋外広告物簡易除却事務委任要綱(違反広告なくし隊について定めています)
- 多治見市違反広告物指導要綱(違反広告物に対する行政指導について定めています)
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多治見市屋外広告物条例第4条第2号「市長が指定する区域」、第7号「市長が指定する区間」、第8号「市長が指定する区域」、第14号「市長が指定する区域」、第6条第5号「市長が指定する区間」、第6号「市長が指定する区域」の告示 (PDF 195.1 KB)
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多治見市屋外広告物条例第7条第1項第3号「市長が指定するもの」及び同条第7項「市長が指定する公共団体」の告示 (PDF 71.9 KB)
簡易除却協力団体(違反広告なくし隊)
多治見市では、まちの美観を損ねたり、歩行者の通行に支障を与えたり、道路の見通しを妨げ交通安全上の問題を引き起こす恐れのあるような違反広告物の除却作業を定期的に行っています。
しかしながら、こうした違反広告物が後を絶つことはなく、担当者で除却作業を行うだけでは限界があります。
そこで、違反広告物の簡易除却に市民のご協力をいただき、美しい風景づくりを実現するために「簡易除却協力団体(違反広告なくし隊)」を募集しています。
みなさんも簡易除却協力団体として、美しい風景づくりに取り組んでみませんか?
ご興味がございましたら、多治見市役所都市政策課までお問い合わせください。
※応募に際しては、次の条件をすべて満たす必要があります
- 簡易除却に参加できる方が3名以上みえる団体
- 団体の構成員は市内在住で18歳以上の方
- 年間6回程度、簡易除却活動を行うことができる団体
現在活動中の違反広告なくし隊
| 団体名 | 認定期間(認定回数) |
|---|---|
| リリーの会 | 2023年4月1日~2025年3月31日(9回目) |
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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