その他(屋外広告物許可申請Q&A)

ページ番号1005827  更新日 令和8年2月10日

Q49.看板の設置が許可制だなんて知りませんでした。いつから始まったのですか。

現在適用されている屋外広告物法が公布されたのは昭和24年6月3日、施行されたのが昭和25年8月29日です。それ以前にも明治44年に公布された広告物取締法(屋外広告物法の施行に伴い廃止)があり、屋外広告物の規制そのものは明治44年から始まっています。

屋外広告物法が施行された当初は、都道府県が屋外広告物の規制及び許可を行うこととされていたため、多治見市内の屋外広告物の許可は岐阜県が行っていました。

その後、平成12年に岐阜県から事務移譲を受けて実務のみ多治見市が行うこととなりました。更に平成16年には屋外広告物法が改正されて本市による規制が可能となったことから、平成22年1月1日に多治見市屋外広告物条例を施行し、以降は多治見市が規制及び許可を行っています。

Q50.屋外広告物の表示設置に許可を必要としているのは多治見市だけなのではないですか。

いいえ、日本全国共通の制度です。規制の内容は異なりますので結果的に許可不要となることはありますが、全国どこで屋外広告物を設置する場合も、それぞれ設置場所の自治体に確認をする必要があります。

なぜなら、屋外広告物許可は「屋外広告物法」という日本の法律に基づいて行われている制度だからです。違反した場合に罰則が科されることもありますので、設置予定場所の属する自治体に対し、許可を要するかどうか必ずご確認ください。

Q51.屋外広告物の許可制度は、知らない人が多いのではないですか。

許可を得なければならないことを知らない方はいらっしゃると思いますが、市内に表示設置されているほとんどの屋外広告物が、制度を守っていることも事実です。

多治見市では、常に屋外広告物許可制度の認知度向上を図っています。「屋外広告物は市が許可するんだよ」と、身の周りの方との話題にしていただくことで制度への理解が広がります。

また、通報などにより未申請物件を発見した場合は、市から表示者に対し、制度をお知らせする通知を行っています。

Q52.隣の事業所の屋外広告物が許可申請されているかどうか教えてください。

許可状況のお問い合わせは、申請者、管理者、文書送付先のいずれかに該当する方か、物件や土地の所有者等の権利関係者であること、またはその方からの委任をうけていることを証明のうえ行ってください。

Q53.管理(所有)している土地に看板を設置したいと依頼がありました。私がすることはありますか。

依頼主に対し、屋外広告物法及び多治見市屋外広告物条例を守るよう伝えてください。わからないと言われた場合は、多治見市役所都市政策課へ相談するよう伝えてください。

あなたの管理(所有)地に建つ屋外広告物については、あなたも責任を負う可能性があります。万が一、屋外広告物に起因した事故が起こってしまった場合、「知らない」「わからない」では済まされない事態も想定できます。不安な場合は、お近くの弁護士や多治見市役所都市政策課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。