違反広告物について

ページ番号1005826  更新日 令和8年2月10日

Q41.申請しない(許可を受けない)まま設置するとどうなりますか。

屋外広告物は、設置前に申請し、許可を得てから施工する必要があり、これに反する場合は処罰される(50万円以下の罰金)可能性があります。

未申請のまま表示されている広告物が、申請すべき物件ではないかと気づいた場合は、放置せず、速やかに多治見市役所都市政策課へご相談ください。また、申請すべきかどうか判断に迷われる場合は、自己判断せず、多治見市役所都市政策課へお問い合わせください。

Q42.広告物設置後に、屋外広告物条例に違反していることを知りました。どうしたらよいですか。

速やかに除却するか、違反を解消してください。

そのような事態とならないために、必ず事前に許可申請を行い、許可を得てから施工してください。

Q43.ボロボロで危険な屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

通報を受けた場合、市から表示者や管理者または所有者に対し、安全を確保すること及び景観に配慮することについてお願いする文書を通知しています。対応が悪質な場合は罰則を科す可能性もあります。万が一、市内でそのような屋外広告物を発見した場合は多治見市役所都市政策課へご通報ください。

Q44.意匠が不適切だと思われる屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

該当の屋外広告物が、多治見市屋外広告物条例により規制している基準を満たしている場合は、そのようなご要望にお応えすることはできません。

屋外広告物の規制は、表現の自由や財産権などの権利を一部制限するものです。安全及び景観を守るためとは言え、権利を侵害するわけですから、慎重に設定しなければなりません。このような背景の中で、「そもそも基準が甘いのではないか」というご意見があったとしても、規制の強化は簡単には実現しません。そうではないご意見の方や実際に広告物を表示掲出する事業者の皆様との間で議論を深め、行政と共によりよいあり方を考えていただけたら幸いです。

Q45.外壁や塀に勝手にポスターを貼りつけられました。はがしても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している外壁や塀は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利です。ただし、はがしたポスターの返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますのでご注意ください。

はがすことが不安な場合や、はがした後のポスターの管理に困る場合は、はがす前に多治見市役所都市政策課へご相談ください。屋外広告物許可がなされているポスターである場合は、表示者に対し、通報があった旨を知らせる文書を送付します。また、条例に反して(未申請や違反等の状態で)掲示されたポスターについては、市が撤去する制度(簡易除却制度)があります。

Q46.管理(所有)している土地に、無断で立て看板やのぼり旗を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している土地は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利です。ただし、撤去した立て看板やのぼり旗の返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますのでご注意ください。

撤去することが不安な場合や、撤去後の広告物の管理に困る場合は、撤去前に多治見市役所都市政策課へご相談ください。屋外広告物許可がなされている物件である場合は、表示者に対し、通報があった旨を知らせる文書を送付します。また、条例に反して(未申請や違反等の状態で)設置された立て看板やのぼり旗を市が撤去する制度(簡易除却制度)がありますので、該当する場合は、屋外広告物法に基づき市が撤去します。

Q47.管理(所有)している土地や建物に、無断で看板(簡単には撤去できないもの)を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している土地は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利ですが、おそらく撤去には安くはない費用がかかります。また、撤去後、看板物件そのものの返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますので、実際には、撤去する前に表示者と話し合われることをお勧めします。

表示者への連絡方法が分からない場合や、撤去の話し合いが決裂した場合は、弁護士に相談するなどの法的手段をご検討ください。

なお、多治見市内の屋外広告物許可は、設置箇所の占有権を要件としていないため、無断で設置されていても許可されている場合があり、また、無断で設置されていることを理由に屋外広告物許可を取り消すことはできません。

Q48.一壁面あたりの面積制限や一建築物あたりの個数制限、その他広告物の相互間距離について、違反広告物との関係はどのようになりますか。

既に設置されている広告物が存在する場合は、許可物件か否かに関わらず面積制限や個数制限、相互間距離の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。