具体的事例について
ページ番号1005822 更新日 令和8年2月10日
Q19.自分の所有地に表示設置する場合にも許可申請は必要ですか。
原則、許可申請が必要です。
屋外広告物の設置に許可が必要な理由は、周辺の景観及び公衆の安全を守るためです。たとえ設置場所がご自身の所有地内であっても、屋外広告物を表示設置することで、周辺の景観及び安全に一定の影響を及ぼします。施工前に必ず多治見市役所都市政策課にご相談ください。
ただし、ご自身の所有地、管理地、営業地等に、そこに関わる内容の屋外広告物を設置される場合(自家広告物)に限り、全体の合計表示面積が10平方メートル以内であれば許可申請が不要となります。この場合も、景観及び安全にご配慮のうえ表示設置をお願いします。また、四方が塀に囲まれているなど、外部から全く見えない状態で広告物を設置される場合は、外部に全く影響を及ぼしませんので、条例の適用はありません(許可申請不要です。)。
Q20.表札は、許可申請が必要ですか。
表札も屋外広告物ですので許可申請の対象です。
ただし、敷地全体の屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以内である場合は、表札も含めて許可申請が不要となります。
Q21.店舗から離れた場所に駐車場があります。駐車場に表示している屋外広告物について、許可申請は必要ですか。
離れた場所の駐車場も営業地の一部であるため、自家広告物として許可申請が必要です。
ただし、その駐車場の表示を含めて全体の屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以内である場合は、許可申請が不要となります。
Q22.駐車場管理のため注意事項(「無断駐車禁止」、「空ぶかし禁止」、「前向き駐車」など)を貼り出したいです。許可申請は必要ですか。
自己の土地や物件の管理のために表示する広告物は、表示面積が2平方メートル以下であれば、管理用広告物として申請の対象外となる場合があります。ロゴマークの表示がない、などの条件がありますので、掲出前に多治見市役所都市政策課へご相談いただくことをお勧めします。
Q23.車に文字や絵を描こうと思っています。許可申請は必要ですか。
多治見市では、実際に走る自動車などへの表示については許可申請の対象としていません。
ただし、車検を受けていない、ナンバーがない、物理的に壊れているなどで動かせない(一定位置に設置したままの)自動車等への表示は屋外広告物です。原則、許可申請の対象となりますのでご注意ください。
Q24.窓に文字やポスターを貼ります。許可申請は必要ですか。
対象の広告物が、窓ガラスの内側に貼り付けられている場合は、屋外広告物には該当しないため、申請の対象となりません。
窓ガラスの外側に貼りつける場合は屋外広告物(壁面広告)に該当しますので、条例で定める一部の適用除外物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、申請が必要です。
Q25.外壁にポスターの掲示を頼まれました。許可申請は必要ですか。
適用が除外される一定の場合を除き、依頼主が許可申請を行うことが一般的です。許可済みのポスターには許可済証印が表示されていますので確認してください。許可済証印のないポスターについては、許可を受けているか、または多治見市に相談済みであるかを依頼主に確認のうえ掲示してください。
Q26.メニューやのぼり旗は、毎日片づけています。許可申請は必要ですか。
「一定期間(定期的に)」表示されるため、条例で定める一部の適用除外物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、許可申請が必要です。
開店中は上がっていて見られないけれど、閉店中は見ることができるシャッターの表示も同じです。
Q27.セール期間中だけ表示します。許可申請は必要ですか。
セールは一般的に、一定期間または定期的に行われるものであり、「一定期間(定期的に)」表示されると言えるため許可申請の対象です。なお、表示する内容が数日で別のものに入れ替わり二度と使用されない場合は、この限りではありません。
Q28.店舗までの道案内のために、簡易的で小さい看板を設置したいです。許可申請は必要ですか。
該当の店舗の営業敷地外に設置する看板は、どんなに小さくても全て許可申請が必要です。
設置本数が増えるほど、必要な手続きも手数料額も増えますし、他人に危害を与える危険も増します。必要最低限の設置をお願いします。
Q29.テナントなどで一つの建物に複数の事業者が入居している場合、許可申請は誰が行いますか。
建物のオーナーや管理者、土地の所有者等がまとめて行う場合と、テナント(事業者)ごとに行う場合があります。
建物の出入口を共用している場合は、原則、建物敷地全体の合計表示面積が10平方メートルを超えたらすべての事業者について許可申請が必要です。この場合、一つの事業者につき10平方メートル以下であっても、許可申請が必要です。
建物の出入口を共用していない(それぞれ事業所ごとに異なる出入り口を持っている、あるいは、建物の出入口は共用しているが、建物内において事業所ごとに異なるエントランスを設けている)場合は、事業所ごとに表示面積を合計します。この場合、建物敷地全体の表示面積の合計が10平方メートルを超えていても、自己の表示面積の合計が10平方メートル以下の事業者については許可申請不要です。
Q30.一つの屋外広告物に複数の事業者を表示します。どのように申請したらよいですか。
代表の管理者(申請者)を決めていただき、代表者がまとめてご申請ください。手数料の納入債務者は一元的には代表の申請者となりますが、実際の負担をどのように振り分けるのかについては、表示者間で取り決めてください。
なお、許可の基準は、事業者ごとではなく、一つの広告物に対し適用します。
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