許可基準について
ページ番号1005823 更新日 令和8年2月10日
Q31.どんな色でも使えますか。
蛍光色の使用を禁止しています。また、基調となる部分に明清色及び高彩度の色を使用することを極力避けるようお願いしています。
「明清色及び高彩度」とは、一般的に「ビビットカラー」と言われる色です。一般財団法人日本塗料工業会が作成している「塗料用標準色」のトーン分類に「vv」と示されています。
Q32.ベースカラーとは何を指しますか。
ベースカラーとは、全体の概ね7割を占める色を言います。
「ベースカラー3色以内」の規制がかかる区域でグラデーションやフルカラーの写真表示を行いたい場合は、ひとつの広告物面積の3割程度に抑えてください。
Q33.「電飾」とは何を指しますか。
屋外広告物に付属した通電発光設備を指します。ネオンや内照設備だけでなく、屋外広告物を外側から照らす照明、該当の屋外広告物と構造を共にした通電発光設備(パトライト等)も全て「電飾」です。構造が別の照明については、明らかに屋外広告物を照らすことを目的としている場合は、該当の屋外広告物の「電飾」に含みます。該当の屋外広告物だけではなく、周辺を照らすことを目的とした外灯は「電飾」には含まれません。
Q34.外部照明機器は、屋外広告物の高さに含まれますか。
含みません。屋外広告物の高さは、原則、設置面(野立の場合はGL、屋上の場合は設置場所の一番低い位置)から屋外広告板面の最高頂点までの高さを言います。
Q35.「案内用広告物」と「その他広告物」の違いを教えてください。
「案内用広告物」とは、原則、事業者名および行先案内(矢印や地図、距離表示、住所、電話番号など、目的地へ辿り着くために必要な情報)のみが表示されている広告物を言います。
「案内用広告物」にも「自家広告物(自己の営業等地内にその営業等に関して表示する広告物:以下のリンクQ19参照)」にも「管理用広告物(以下のリンクQ22参照)」にも分類できない広告物が「その他広告物」です。
「その他広告物」は、設置するにあたり「案内用広告物」に比べて規制が厳しい地域があります。
Q36.「その他広告物」の許可基準にある「相互間距離」について教えてください。
相互間距離の規制がかかる地域に「その他広告物」を建てる場合は、近隣の「その他広告物」との間隔(一番近い脚と脚との間の距離)を50m以上確保し、配置図に示してください。「その他広告物」にあたらない広告物(「案内用広告物」や「自家広告物」など)との距離を確保する必要はありません。
また、相互間距離の規制がかかる地域では、指定路線からの距離(対象の道路境界から一番近い広告面の端までの距離)も30m以上確保する必要がありますので、同様に確保し、配置図に示した上で申請ください。
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