道路工事に伴う通行規制の手続

ページ番号1005660  更新日 令和8年2月10日

掘削を伴う道路工事により通行規制を行う場合、事前に書類を提出する必要があります。

手続き上の注意

原則、規制開始2週間前までに書類を提出してください。規制開始日がゴールデンウィークなど長期の祝祭日を挟む場合、更に提出期限が早まる可能性があります。ご不安な場合はお問合せください。

また、掘削を伴わない工事や作業は、作業届で手続きを簡略化できる場合があります。詳細は「道路・法定外道路で工事や作業をする際の手続」をご確認ください。

道路河川課への手続き完了後は、多治見警察署で「道路使用許可証」の取得も必要です。詳細は多治見警察署へお問い合わせください。

手続に必要な書類及び提出部数

下記1~7の書類を、次の順に組み合わせて提出してください。

  • 1+2+3+4+5+6+7…1セット〈市用〉
  • 2+1+4+5+6+7…2セット〈岐阜県公安委員会用〉
  • 3+4+5+6+7…4セット〈関係機関用〉
1.多治見市長宛「道路の通行禁止(制限)について」
3部(正本1部、副本2部)
2.道路法第95条2第1項関連
3部
3.関係機関宛「交通制限について」
5部
4.現場付近の見取図(位置図)(工事施工箇所、迂回路を明示)
7部
5.通行規制平面図(工事用標識等の設置箇所を明示)
7部
6.設置する道路標識等(使用する標識、赤色灯等の詳細)
7部
7.その他の図面
7部

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 道路河川課 管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276
内線:1366、1367
ファクス:0572-25-7055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。