工事施行承認
ページ番号1005659 更新日 令和8年2月10日
市の管理する道路・河川・水路などに工事を行う際には、申請書を提出し、事前に承認を受ける必要があります。
- 市の管理する道路に側溝を新設または改良するとき
- 市の管理する道路を舗装するとき
- 自動車などの乗り入れのため、歩道を切り下げたり、ガードレールなどを撤去するとき
- 水路の構造物を新設、改良するとき
- その他、市の管理する道路、河川、水路についての工事を行うとき
申請に必要な書類(2部提出)
- 申請書
- 道路工事施行承認申請書
または
法定外公共物工事施行承認申請書
または
認定外道路工事承認申請書 -
位置図
-
5万分の1以上
-
平面図
-
1000分の1以上
-
縦断図
-
縦500分の1以上、横1000分の1以上
-
横断図
-
100分の1以上
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構造図
-
50分の1以上
-
その他
-
字絵図、現況写真など
- 道路工事施行承認申請書 (PDF 131.6 KB)

- 道路工事施行承認申請書 (Word 41.0 KB)

- 法定外公共物工事施行承認申請書 (PDF 117.4 KB)

- 法定外公共物工事施行承認申請書 (Word 37.0 KB)

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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 道路河川課 管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276
内線:1366、1367
ファクス:0572-25-7055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。