道路等の占用

ページ番号1005658  更新日 令和8年2月10日

道路占用物件の維持管理基準の強化について

道路法施行規則の一部を改正する省令が令和7年7月25日、公布されました。本省令の施行に伴い、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、道路占用者に対して、占用物件の安全性に関する報告及び地下占用連絡会議等が必要と認める場合における点検結果等の報告が義務化されます。(施行:令和8年4月1日)

道路の占用について

市が管理する道路に次のような物件を設置、埋設するときは、道路占用の許可が必要です(道路法第32条)。事前に、申請に必要な書類を2部提出してください。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。

  1. 水道管・ガス管・雨水排水管などを埋設するとき
  2. 電柱を建てたり、電線・ケーブル類を架設するとき
  3. 商店等の突き出し看板、日よけなどを道路上(上空)に設置するとき(置看板は許可を受けられません)
  4. 工事用足場などを一時的に配置するとき

道路法改正によって平成30年9月30日から、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合等は、占用者が適切な維持管理をしていないとして維持管理義務違反に問われることがあります。

法定外公共物の占用について

法定外公共物とは、市が管理する市道認定されていない道路や里道(赤道)、普通河川、水路(青線)等とその付属物です。これらを占用したり、使用したりするときは、事前に許可が必要です。申請に必要な書類を2部提出してください。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。

1.敷地、水面又は流水を占用するとき

2.敷地内において工作物、施設その他物件を新築、改築又は除却するとき

3.敷地内において土石、砂れき、竹木、芝草その他産出物を採取又は栽植するとき

4.敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更するとき

5.流水の水質、方向、分量、幅員又は深浅に著しい影響を及ぼす恐れのある行為。
6.竹木を流送する行為

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 道路河川課 管理グループ
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