凍結破損が原因の漏水による下水道使用料の減免
ページ番号1005600 更新日 令和8年2月10日
寒波などが原因で給水装置が凍結破損した場合、漏水箇所が目に見える部分であっても、下水道使用料のみ減免の対象となる場合があります。(上水道料金は減免されません。給湯器や温水器、受水槽本体で漏水した場合は減免の対象外です。)
漏水箇所がメーターから給湯器・温水器・受水槽までの間で目に見えない部分であったときは、上水道料金も含めて減免となる場合があります。漏水による料金の減免をご確認ください。
漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
注意事項
漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
「多治見市指定給水装置工事事業者」は、下記のとおりです。
漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」以外に依頼した場合は、減免の対象外になります。ご注意ください。
適用条件
修繕した日から6か月以内に申請すること。1以上(ただし、5立方メートル未満の場合は対象外)
減免を受けるには申請書等の提出が必要です
減免手続きや申請書類について詳細は、上下水道課窓口グループへお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
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