下水道使用料
ページ番号1005592 更新日 令和8年2月10日
下水道使用料は、基本料金と従量料金を合わせた額を、毎月お支払いいただきます。
料金表
基本料金
1,200円(10立方メートルまで基本料金のみ)
従量料金(一般用:1立方メートル当たり)
- 11~30立方メートルまで 130円
- 31~50立方メートルまで 175円
- 51~100立方メートルまで 210円
- 101立方メートル以上 240円
計算例
1か月間の使用水量が26立方メートルの場合
{1,200円+(130円×16立方メートル)}×1.10=3,608円
※1.10=消費税
支払い方法
口座振替
お支払いは、口座振替が便利です。口座からの引き落としは、請求月の月末です。
口座振替のお申し込みは、下記の金融機関の窓口でできます。
金融機関一覧
- 東濃信用金庫
- 十六銀行
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- 陶都信用農業協同組合
- 岐阜信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- 東海労働金庫
- ゆうちょ銀行
以上、本店・支店
必要なもの
- 納付書、またはお客様番号が分かるもの
- 預金通帳
- 通帳の印鑑
現金納付
市から郵送される納付書をお持ちの上、下記の取り扱い機関でお支払いください。
取扱機関一覧
- 東濃信用金庫
- 十六銀行
- 三菱UFJ銀行※令和6年3月31日をもって窓口納付を終了しました。
- 大垣共立銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- 陶都信用農業協同組合
- 岐阜信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- 東海労働金庫
- 岐阜、愛知、三重、静岡の各県内のゆうちょ銀行
- 岐阜、愛知、三重、静岡の各県内の郵便局
- コンビニエンスストア
- 市役所上下水道総務課または、各地区事務所
取扱機関で納付ができない例
- 取扱指定期限を過ぎたものは、ゆうちょ銀行及び郵便局とコンビニエンスストアでは納付できません。
- 金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの、バーコードの印字がないもの、バーコードの印字が読み取りできないものはコンビニエンスストアでは納付できません。
審査請求について
下水道使用料の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、多治見市長に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、多治見市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。