井戸水等(水道水以外)を使用されている場合の農業集落排水処理施設使用料の算定方法
ページ番号1005597 更新日 令和8年2月10日
1.一般家庭
井戸水等のみ使用の場合
下記の表のとおりご家族の人数により、農業集落排水処理施設使用料を算定します。
| ご家族の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 設定金額(円)(税抜き) | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 4,200+700×(人数-3) |
水道と井戸水等を併用している場合
水道使用水量を基に算定した金額と該当する上記の設定金額のどちらか多い金額で、農業集落排水処理施設使用料の算定します。
- 水道使用水量を基に算定した金額が該当する上記の設定金額以下の場合は、上記の設定金額
- 水道使用水量を基に算定した金額が該当する上記の設定金額を超える場合は、その算定金額
ご家族の人数の変更手続き
ご家族の人数の増減により上記の認定水量の基準がかわります。
出生、死亡、転入、転出等の住所等異動手続きだけでは、井戸水の使用人数等は変更されません。
住所等異動手続きとは別に、上下水道総務課へ「井戸水使用(開始・中止・変更)申請書」の提出が必要ですのでご注意ください。
申請書
記載例
2.事業所
計器を設置して計測した井戸水等使用水量にて、農業集落排水処理施設使用料を算定します。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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