下水道分担金
ページ番号1005599 更新日 令和8年2月10日
平成16年7月から市街化調整区域内で新たに公共下水道に接続される方に対し、下水道分担金をご負担いただいております。
下水道分担金とは
公共下水道の建設には巨額な費用がかかります。その費用の一部として市税(都市計画税)が使われています。
都市計画税とは、市街化区域内に土地や家屋を所有している方に賦課されており、市街化調整区域には賦課されておりません。
そこで、この税負担の不公平を解消するために、市街化調整区域内の汚水や雑排水を公共下水道に接続される方に対し、下水道建設の事業費の一部を負担する受益者負担金とは別に、下水道分担金の負担をお願いするものです
分担金の内容
金額
総額210,000円(消費税込、排水設備の申請1件につき)
納付方法
10年間の分割納付
各年度の納付額は21,000円です。
※一括納付することも可能ですが、市街化区域に変更になりましても、払い戻しは出来ませんのでご注意ください。
納期
初年度は排水設備の完了検査前に納付し、翌年度以降は毎年5月1日から5月31日までの期間に納付していただきます。
支払い方法
現金納付
市から郵送される納付書をお持ちの上、下記の取り扱い機関でお支払いください。
取扱機関一覧
- 東濃信用金庫
- 十六銀行
- 三菱UFJ銀行※令和6年3月31日をもって窓口納付を終了しました。
- 大垣共立銀行
- 愛知銀行
- 名古屋銀行
- 陶都信用農業協同組合
- 岐阜信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- 東海労働金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局(愛知、岐阜、三重、静岡の4県のみ)
- 多治見市役所及び各地区事務所(各地区事務所については、開所時間が違います。)
下水道分担金の納付義務者変更について
下水道分担金は排水設備所有者(建物所有者)に納付いただくため、相続、売買等で排水設備所有者(建物所有者)が変更になる場合は、新・旧所有者双方合意のもと、「排水設備所有者変更届」のご提出により、以後の分担金を新所有者へ引継ぐことができます。(自動的に引継がれることはありません)
詳細はお問合せ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。