井戸水等(水道水以外)を使用されている場合の下水道使用料の算定方法
ページ番号1005594 更新日 令和8年2月10日
1.一般家庭
井戸水等のみ使用の場合
下記の表のとおりご家族の人数により水量を認定して、下水道使用料を算定します。
| ご家族の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定水量(立方メートル) | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 27+3×(人数-5) |
水道と井戸水等を併用している場合
水道使用水量と該当する上記の認定水量のどちらか多い水量で、下水道使用料を算定します。
- 水道使用水量が該当する上記の認定水量以下の場合は、上記の認定水量
- 水道使用水量が該当する上記の認定水量を超える場合は、その水道使用水量
ご家族の人数の変更手続き
ご家族の人数の増減により上記の認定水量の基準がかわります。
出生、死亡、転入、転出等の住所等異動手続きだけでは、井戸水の使用人数等は変更されません。
住所等異動手続きとは別に、上下水道総務課へ「井戸水使用(開始・中止・変更)申請書」の提出が必要ですのでご注意ください。
申請について
電子申請(LoGoフォーム)(日本語のみ)
お申込みは以下のリンクをご覧ください。(サービス提供元:株式会社トラストバンク)
パソコンやスマートフォン等のインターネット環境からご利用できます。
受付後、上下水道総務課よりご連絡します。連絡を受け取り次第、申込みが完了しますので、予めご了承ください。
ページを一時的に離れる際は、フォーム下部の「入力内容を一時保存する」をご活用ください。
- 申込みは基本的に24時間可能ですが、受付は開庁日の開庁時間(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に行います。
- メンテナンス等により、予告なくサービスを停止する場合があります。
LoGoフォーム等のメンテナンス情報や障害の状況はこちらから確認することができます。
窓口
市役所上下水道総務課または、各地区事務所にて申請書を提出してください。
申請書
記載例
2.事業所
計器を設置して計測した井戸水等使用水量にて、下水道使用料を算定します。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。