漏水による料金の減免

ページ番号1005563  更新日 令和8年2月10日

給水装置の破損または腐食等により漏水した場合で、漏水箇所が地下または壁の中等の場合のみ減免の対象となります。(給湯器以降の配管で漏水した場合は、地下または壁の中で漏水している場合でも減免の対象外です。)

適用条件

  • 漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼して、完了していること
  • 受水槽を使用している場合は、漏水箇所がメーターから受水槽までであること(受水槽を含めその先の給水装置は対象外となります。)
  • 漏水量(漏水月の使用水量から漏水月前4か月の平均使用水量を引いた水量)が、平均使用水量の4分の1以上(ただし、5立方メートル未満の場合は対象外)または15立方メートル以上であること

注意事項

漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

「多治見市指定給水装置工事事業者」は、以下のリンクをご覧ください。

漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」以外に依頼した場合は、減免の対象外になります。ご注意ください。

減免を受けるには申請書等の提出が必要です

以下の3点を、上下水道総務課(本庁舎2階)へ提出してください。審査後、減免の可否について文書でお知らせします。

  • 給水料金・分担金・手数料減免申請書(第13号様式(第25条関係))
  • 給水装置等の漏水修繕について(修繕した工事業者が記入)
  • 修繕前(できるだけ漏水していることが分かる写真)と修繕後の写真(修繕した工事業者が撮影)

様式

  • 以前は、「給水料金・分担金・手数料減免申請書((第13号様式(第25条関係))」と「給水装置等漏水修繕について」には、押印が必要でしたが、令和4年1月1日から押印が不要となりました。
  • 修繕前と修繕後の写真の提出方法は、任意の形式でかまいません。

記入例

減免対象期間

漏水の修繕工事が完了した日を含む検針期間(2か月)とその直前の検針期間(2か月)のうち、水量の多い検針期間(2か月)を減免の対象期間とします。

減免水量

漏水量(漏水月の使用水量から漏水月前4か月の平均使用水量を引いた水量)の2分の1の水量を減免します。

減免水量の計算例

  • 減免の対象となる漏水月
    • 12月使用水量51立方メートル
    • 11月使用水量52立法メートル
  • 過去4か月の使用水量
    • 10月使用水量19立法メートル
    • 9月使用水量20立法メートル
    • 8月使用水量21立法メートル
    • 7月使用水量21立法メートル

7~10月の平均使用水量(21+21+20+19)÷4=20立法メートル(端数切下)

12月分減免水量=(51-平均使用水量20)×2分の1=16立法メートル(端数切上)

11月分減免水量=(52-平均使用水量20)×2分の1=16立法メートル

12月分減免後の使用水量=51立法メートルー16立法メートル=35立法メートル

11月分減免後の使用水量=52立法メートルー16立法メートル=36立法メートル

試算もできますので、詳しくは上下水道総務課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1230
内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213
ファクス:0572-23-3011
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