更新日:2026年1月16日
空き家再生補助金
令和7年度分の受付終了について
令和7年度の補助金は、申請額が予算上限に達したため、新規申請受付を終了しました。
令和8年度以降の制度変更について(予定)
令和8年度から、より多くの方に適切に活用いただくため、制度内容の一部見直しを予定しています。
変更後の対象要件、補助金額などは下記のリーフレットをご覧ください。
多治見市空き家再生補助金(リーフレット)(PDF:580KB)
令和8年度の申請受付について、開始時期が決まり次第、お知らせします。
空き家再生補助金とは(令和8年度以降)
多治見市では、空き家の有効活用及び子育て世帯の移住促進を図るため、空き家を取得し、自ら居住する世帯を対象に、「リフォーム」又は「建直し」に係る費用の一部を補助する制度を実施しています。
対象となる工事の契約を締結する前に、申込が必要となります。
ご不明点は、建築住宅課にお問い合わせください。
1.対象となる空き家の要件(全てに該当)
- 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域内の空き家(分譲マンションの専有部分含む)であること
- 予約申込日又は物件取得日のいずれか早い日で居住者がいないこと
- 主たる部分の建築又は大規模な改修に着工した日から10年以上経過していること
- リフォームや建直し後の建物が自身の世帯が住むための「専用住宅」であること
- 耐震性について、次のいずれかに該当すること(リフォーム事業のみ)
- 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
- 工事完了後の住宅が一定の耐震基準を満たすこと
2.対象となる申請者【一般世帯】の要件(全てに該当)
- 令和8年4月1日以降又は予約申込日から半年以内に空き家を取得したこと
- 工事完了後の住宅を所有(共有名義の場合、持ち分5割以上)し、居住すること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
3.【子育て世帯】の特例要件(全てに該当)
- 義務教育終了前(中学校卒業前)の子と同居していること
- 1年以上使用されていない空き家を取得したこと(リフォーム事業のみ)
- 工事完了後、10年以上継続して所有及び居住する意思があること
- 次のいずれかに該当する移住者であること
- 予約申込日まで継続して1年以上、多治見市外に住んでいた
- 転入後1年以内で、転入前に1年以上、多治見市外に住んでいた
4.対象となる経費(消費税は除く)
リフォーム事業
- 屋根、外壁の改修工事
- 床、内壁、天井の改修工事
- 耐震、防音、断熱に係る改修工事
- 建具、開口部の改修工事
- 水回りの改修、設置工事(キッチン、浴室、トイレ等)
- 各種工事に伴う配管、配線の工事(電話、テレビ、インターネット工事除く。)
建直し事業
国または多治見市から、同一の事業内容について補助を受けている場合は、対象となりません。
5.補助額
次の(1)補助上限額と(2)補助割合を比較し、いずれか低いほうの額を補助します。
(1)補助上限額
一般世帯:40万円(最大50万円)
子育て世帯:60万円(最大70万円)
- 多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内に所在する場合、10万円加算
(2)補助割合
リフォーム事業:リフォーム工事費用の2分の1
建直し事業:建替えに伴う解体費用の額
6.手続きの流れ・提出書類
下記リーフレットをご確認のうえ、建築住宅課へ必要書類をご提出ください。
多治見市空き家再生補助金(リーフレット)(PDF:580KB)
なお、予算の範囲内で先着順となります。
7.居住誘導区域とは
多治見市立地適正化計画における「居住誘導区域」の定義は、以下のように定められています。
- 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域。
- 都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定める。
多治見市立地適正化計画(抜粋)(PDF:4,963KB)
居住誘導区域には、以下の個所は含まれません。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
居住誘導区域の確認については、多治見市都市政策課へお問い合わせください。
申請書及び添付書類に関する様式(令和7年度)
交付申請時
工事が期限までに完了しない場合

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建築住宅課市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1392