更新日:2024年7月10日
空き家再生補助金
空き家再生補助金制度
移住定住促進を目的とした空き家対策として、空き家のリフォームや、建直しのための取壊しに対して補助金を交付するものです。
令和6年度から空き家・空き地バンクに登録されていない物件も補助金制度の対象となります。
ご不明な点は、都市政策課にお問い合わせください。
制度紹介チラシ(PDF:1,637KB)
1.対象となる物件
- 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家
- 予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する者がいないこと
- 築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む)
- リフォームの場合は、補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件であること
- 事業完了後の用途が「専用住宅」であること
2.補助対象要件
(1)から(3)のいずれかに加え、(4)の要件を満たしている必要があります。
(1)子育て世帯(住所要件あり)
中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。
ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している方
- 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方
イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方
- 予約申込日から遡って1年以内に転入した方
- 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方
(2)新婚世帯(住所要件なし)
補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。
(3)地域活性化に寄与すると認められた者
(4)共通要件(全てを満たすこと)
- 物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
- リフォーム等の事業実施後に居住すること
- 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
- 反社会的勢力に属していないこと
3.補助額
次の(1)(2)から算出した額を比較し、いずれか低いほうの額を補助します。
(1)補助割合
- 空き家を「建直しのために取り壊した」場合…取壊しの費用の全額を補助
- 空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助
(2)補助上限額
注)多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算
対象空き家が存在する場所が居住誘導区域内かどうかの確認は、都市政策課までお願いいたします。
4.様式
多治見市空き家再生補助金予約申込書(ワード:42KB)
多治見市空き家再生補助金交付申請書(ワード:42KB)
領収金額証明書(RTF:72KB)
多治見市空き家再生補助金繰越届出書(RTF:75KB)
多治見市空き家再生補助金交付請求書(RTF:75KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
都市政策課交通・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-6436