更新日:2025年4月10日
空き家再生補助金
空き家再生補助金制度
移住定住促進を目的とした空き家対策として、取得した空き家のリフォーム費用や、建直しのための取壊し費用に対して補助する制度です。
令和7年度のリフォーム費用に対しての補助制度の申請受付は5月12日(月曜日)から開始します。
建直しのための取壊し費用に対しての補助制度は受付開始しております。
ご不明な点は、建築住宅課にお問い合わせください。
空き家再生補助金リーフレット(PDF:1,557KB)
1.対象となる物件
- 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家であること
- 予約申込日か物件取得日のどちらか早い日で居住者がいないこと
- 築10年以上経過していること(分譲マンションの専有部分含む)
- リフォームや建直し後の建物が新耐震基準を満たすこと
- 事業完了後の用途が「専用住宅」であること
2.補助対象要件
(1)から(3)のいずれかに加え、(4)の要件を満たしている必要があります。
(1)子育て世帯(住所要件あり)
中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。
ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している方
- 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方
イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方
- 予約申込日から遡って1年以内に転入した方
- 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方
(2)新婚世帯(住所要件なし)
補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。
(3)地域活性化に寄与すると認められた者(住所要件あり)
地域振興、文化振興若しくは産業振興の各分野において地域活性化に寄与すると市長が認めた方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。
ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方
- 継続して1年以上多治見市外に居住している方
- 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方
イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方
- 予約申込日から遡って2年以内に転入した方
- 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方
(4)共通要件(全てを満たすこと)
- 物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
- リフォーム等の事業実施後に居住すること
- 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
- 反社会的勢力に属していないこと
3.補助額
次の(1)(2)から算出した額を比較し、いずれか低いほうの額を補助します。
(1)補助割合
- 空き家を「建直しのために取り壊した」場合…取壊しの費用の全額を補助
- 空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助
(2)補助上限額
注)多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算

対象空き家が存在する場所が居住誘導区域内かどうかの確認は、都市政策課までお願いいたします。
4.様式
多治見市空き家再生補助金予約申込書(ワード:42KB)
多治見市空き家再生補助金交付申請書(ワード:42KB)
領収金額証明書(RTF:72KB)
多治見市空き家再生補助金繰越届出書(RTF:75KB)
多治見市空き家再生補助金交付請求書(RTF:75KB)

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