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更新日:2025年4月10日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋や土地の譲渡所得金額から3,000万円を特別控除できる制度です。
また、令和5年度税制改正において、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
なお、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋等確認申請書のダウンロード及び制度の概要、詳細並びに必要な添付書類は、国土交通省ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)
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