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更新日:2025年4月8日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
この特別措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、多治見市役所建築住宅課にて交付します。
低未利用土地等確認申請書のダウンロードおよび制度の概要、詳細並びに必要な添付書類は国土交通省ホームページをご覧ください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
建築住宅課市営住宅グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
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