ここから本文です。
更新日:2024年4月4日
租税特別措置法、租税特別措置法施行規則が改正され、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長することが決定されました。
参考1:国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク)
参考2:財務省「令和5年度税制改正の大綱(1月10日)」(外部サイトへリンク)
控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地に係る「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。
多治見市内の土地に係る「低未利用土地等確認書」の発行は、多治見市役所都市計画部都市政策課で行います。
郵便507-8703
多治見市日ノ出町2丁目15番地多治見市役所都市計画部都市政策課
低未利用土地等であることの確認を希望する方は、「売主による確認申請書類」に必要書類を添えて、都市政策課にご提出ください。
注意点
必要な書類等は、国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク)からご確認ください。
お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436