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更新日:2025年4月8日

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

この特別措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、多治見市役所建築住宅課にて交付します。

低未利用土地等確認申請書のダウンロードおよび制度の概要、詳細並びに必要な添付書類は国土交通省ホームページをご覧ください。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(外部サイトへリンク)

「低未利用土地等確認書」の交付について

  • 交付には「低未利用土地等確認申請書」とあわせて必要な添付書類を多治見市役所建築住宅課にご提出ください。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 「低未利用土地等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の1つであり、本市から確認書の交付を受けた場合でも本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

建築住宅課市営住宅グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392