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更新日:2024年4月12日

空き家・空き地バンク

空き家・空き地バンクとは

多治見市では、市内の空き家、空き地の情報を公開し、購入、賃借を促すことで空き家等の有効的な利活用及び移住定住を推進しています。

LIFULLHOME‘S空き家バンク(外部サイトへリンク)

athome空き家バンク(外部サイトへリンク)

多治見市空き家・空き地バンク設置要綱(PDF:140KB)

買いたい方・借りたい方

利用できる方

どなたでもご利用いただけます。

利用の流れ

  1. 多治見市空き家・空き地バンクの登録物件を閲覧
  2. 下見や契約を行いたい物件があった場合、その物件の詳細ページの取扱業者に連絡
  3. 下見や契約を実施

売りたい方・貸したい方

登録できる物件

登録できる物件は、以下の空き家または空き地です。

空き家

多治見市内に所在し、現に居住していない(近く居住しなくなる)住宅

近く居住しなくなるとは、空き家・空き地バンク登録からおおむね半年以内に退去する場合

空き地

多治見市内に所在し、住宅を建築することが可能な、建築物のない土地

ただし、1から5のいずれかに該当する物件は対象外

  1. 集合住宅の一部のみを賃貸借する場合
  2. 都市計画法、建築基準法その他法律で住宅を建築することができない地域に所在する物件
  3. 物件所有者が、宅地建物取引業者と一般媒介契約を締結している物件
  4. 物件に設定されている登記上の権利により、売買または賃貸借を行うことができない物件
  5. 暴力団員等が所有する物件

物件手続きの流れ

すでに宅地建物取引業者に媒介を依頼している場合

  1. 不動産業者に、多治見市空き家・空き地バンク登録の承諾を得る。
  2. 多治見市に「多治見市空き家・空き地バンク登録申込書」、「多治見市空き家・空き地バンク登録カード」、「登録する物件の登記事項証明書」、「多治見市空き家・空き地バンクに係る共有名義者同意書(共有名義者がいる場合)」を提出
  3. 必要に応じ、市が媒介を依頼している業者に物件の情報提供を依頼
  4. 物件が、多治見市空き家・空き地バンクに登録される。

宅地建物取引業者に媒介を依頼していない場合

  1. 多治見市に「多治見市空き家・空き地バンク登録申込書」、「多治見市空き家・空き地バンク登録カード」、「登録する物件の登記事項証明書」、「多治見市空き家・空き地バンクに係る共有名義者同意書(共有名義者がいる場合)」を提出
  2. 多治見市が市内の協力事業者に物件の調査を依頼
  3. 多治見市の依頼を受けた協力事業者が物件の調査を行い、調査結果を市に報告
  4. 物件が、多治見市空き家・空き地バンクに登録される。

様式

物件の売買契約または賃貸借契約について

空き家・空き地バンクに登録された物件の売買または賃貸借契約を行う場合、多治見市は契約に関与しません。市が協力事業者に物件の調査を依頼して登録を行った場合、その協力事業者と媒介に関する契約を締結していただくことで、協力事業者が契約の媒介を行うことができます。

ご注意 宅地建物取引業法の規定の範囲内で宅地建物取引業者への報酬の支払いが発生します。

協力事業者

多治見市空き家・空き地バンクの運営に係り、専門的な知識が必要な物件の調査や売買、賃貸借契約の媒介を行うため、多治見市との間で協定を締結した宅地建物取引業者は、協力事業者として、多治見市空き家・空き地バンクの運営に協力していただいております。

協力事業者一覧(PDF:318KB)

よくある質問

市が業者に物件の調査を依頼する場合、業者は指定できますか?

市が依頼する協力事業者は、市が所有する登録リスト順に指名します。特定の業者に依頼をしたい場合は、あらかじめその業者と媒介契約を締結したうえで登録を行ってください。

登記上の権利により売買または賃貸借ができない場合とは、どのような場合がありますか?

物件に抵当権や根抵当権が設定されており、売買により抵当権等の解除ができない場合等が想定されます。協力事業者による調査の中で、審査を行います。


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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1391

ファクス:0572-25-6436