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更新日:2024年4月12日

多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金

令和6年度老朽・危険空き家除却工事補助金の申請受付について

令和6年度空き家除却工事補助金は、令和6年6月3日から申請受付を開始します。

多治見市老朽空き家除却工事補助金

市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部を補助します。

補助金要件

補助対象空き家

以下のすべてに該当する建築物

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  4. 1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
  5. 個人が所有するもの
  6. 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
  7. 公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
  8. 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
  9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。

補助対象者

1.のア又はイのいずれかに該当し、2.に該当する者

  1. ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)

イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者

2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または20万円のいずれか少ない額

補助金の交付申請

補助対象工事を着手する前に、「多治見市老朽空き家除却工事補助金交付申請書(別記様式第1号)」に次に掲げる書類を添付して多治見市役所都市政策課に提出してください。

添付書類

  1. 除却工事に係る誓約書(別記様式第2号)
  2. 空き家登記事項証明書又は所有者が確認できる書類の写し
  3. 付近見取図
  4. 空き家の写真(外観2面以上)
  5. 補助対象工事の見積書の写し(工事施工者の記名押印のあるもの)
  6. 所有者以外の権利者が空き家の除却について同意していることが分かる書類(必要な場合に限る)
  7. 所有者との関係が分かる書類(相続人が申請者となる場合に限る)
  8. 所有者等が空き家の除却について同意していることがわかる書類(土地所有者が申請者となる場合に限る)
  9. その他市長が必要と認める書類

様式

備考

  1. 工事の完了後60日又は3月15日のいずれか早い日までに、補助金の実績報告を行っていただき、補助金額の確定をします。
  2. 補助金の交付申請後、申請内容に変更が生じた場合は、変更にかかる行為に着手する前に「多治見市老朽空き家除却工事補助金交付変更承認申請書(別記様式第6号)」に必要書類を添えて提出する必要があります。

交付要綱

多治見市危険空き家除却工事補助金

市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して倒壊等のおそれのある危険空き家の除却工事を行うものに対し、費用の一部を補助します。

補助金要件

補助対象空き家

以下のすべてに該当する建築物

  1. 多治見市内に存するもの
  2. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に準ずるものとして市長が認めたもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもの
  3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  4. 1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
  5. 個人が所有するもの
  6. 抵当権質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
  7. 公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
  8. 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
  9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。
  10. 空家法第14条第3項に基地する措置命令を受けていないものであること
  11. 所有者が故意に損壊等をしていないものであること

補助対象者

1のア又はイのいずれかに該当し、2に該当するもの

  1. ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者)

イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者

2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市町に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む)

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事

  1. 補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む)
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事
  3. 補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事

補助金の額

補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または40万円のいずれか少ない額

事前判定申請

補助対象工事を着手する前に、「多治見市危険空き家判定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して多治見市役所都市政策課に提出してください。その後、市職員が空き家の現地調査を実施し、危険空き家判定結果を申請者に通知します。

  1. 除却工事に係る誓約書(別記様式第2号)
  2. 付近見取図
  3. 危険空き家の写真(外観2方向以上。1方向は、空き家の危険個所がわかる部分を含むものに限る)

様式

補助金の交付申請

事前判定の結果危険空き家でに該当する通知を受けた申請者は、補助対象工事を着手する前に、「多治見市危険空き家除却工事補助金交付申請書(別記様式第3号)」に次に掲げる書類を添付して多治見市役所都市政策課に提出してください。

  1. 空き家登記事項証明書又は所有者が確認できる書類の写し
  2. 危険空き家判定結果通知書の写し
  3. 補助対象工事の見積書の写し(工事施工者の記名押印のあるもの)
  4. 所有者以外の権利者が空き家の除却について同意していることが分かる書類(必要な場合に限る)
  5. 所有者との関係が分かる書類(相続人が申請者となる場合に限る)
  6. 所有者等が空き家の除却について同意していることがわかる書類(土地所有者が申請者となる場合に限る)
  7. その他市長が必要と認める書類

様式

備考

  1. 工事の完了後60日又は3月15日のいずれか早い日までに、補助金の実績報告を行っていただき、補助金額の確定をします。
  2. 補助金の交付申請後、申請内容に変更が生じた場合は、変更にかかる行為に着手する前に「多治見市老朽空き家除却工事補助金交付変更承認申請書(別記様式第8号)」に必要書類を添えて提出する必要があります。

交付要綱

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-6436