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更新日:2023年3月15日
町内会等(以下、「地縁団体」という。)は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を取得することができなかったことから、契約や不動産登記の主体になることができませんでした。
そのため、地縁団体が集会施設等の不動産を取得した際には、会員の個人の名義や役員の共有名義で不動産登記をすることとなり、名義人の死亡による相続の問題や、当該名義人の債権者による不動産の差し押さえ等の財産上の問題が生じることがありました。
上記のような問題を解消するため、平成3(1991)年に地方自治法第260条の2が改正され、一定の要件に該当すれば、手続きを経て、地縁団体が法人格を取得することができるようになりました。
ア、現に不動産を保有しているか、あるいは近い将来に保有することが確実であること
イ、良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
ウ、地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
エ、区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること
オ、所定の要件を満たした規約を定めていること
(注意)地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、性別や年齢が限定される団体や、活動の目的が限定される団体は除き、区や、町内会が該当します。
(1)表決権の行使の電子化→令和3年9月1日施行
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。今後規約の見直しを行い、「電磁的方法も可」と規定すれば、メール等で表決することも可能となります。
(2)認可を受けるための要件の見直し→令和3年11月26日施行
不動産等の保有の予定有無に関わらず、認可を受けることができるように変更になります。
見直し後 |
見直し前 |
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ア、現に不動産を保有しているか、或いは近い将来に保有することが確実であること。 |
イ、良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。 |
イ、良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。 |
ウ、地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 |
ウ、地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 |
エ、区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。 |
エ、区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。 |
オ、所定の要件を満たした規約を定めていること。 |
オ、所定の要件を満たした規約を定めていること。 |
認可申請に必要な書類は以下のとおりです。詳しくは、くらし人権課くらしグループまで事前にご相談ください。
必要書類 |
概要 |
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ア、認可申請書 |
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イ、規約 |
団体の目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項等の団体のルールがまとまったもの |
ウ、総会議事録抄本 |
総会で認可を受けることを議決したことを証する書類 |
エ、構成員名簿 |
構成員全員の氏名、住所が記載されたもの |
オ、区域を表した地図 |
団体の区域がわかるようにした地図 |
カ、保有資産目録 (保有資産予定目録) |
保有資産目録様式(ワード:39KB)、保有予定資産目録様式(ワード:35KB) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している場合はそれらを記入し、申請後保有する予定がある場合はそれらを記したもの |
キ、地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 |
地域的な共同活動を行っていることがわかる書類 (例)前年度の事業報告書、決算書や現年度の事業計画書、予算書等 |
ク、申請者が代表者であることを証する書類 |
申請者が地縁団体の代表に決まったことがわかる総会資料の写し、議事録 |
ケ、代表者の承諾書 |
代表者になることを承諾した書類で本人の署名・捺印があるもの |
地方自治法第260条の2第10項の規定により、認可地縁団体について告示した事項に関する証明書が必要な場合は、以下の手続が必要になります。
(1)地縁による団体の告示事項に関する証明書の交付
申請に必要なもの
ア、認可地縁団体告示事項証明書交付請求書(ワード:29KB)
イ、手数料1通300円
(2)地縁による団体の印鑑登録に関する証明書の交付
申請に必要なもの
ア、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:33KB)
イ、手数料1通300円
地縁による団体の認可に関する手引きを作成しています。
地縁による団体の認可を検討されている場合は、まずは、くらし人権課までご相談ください。
「地縁による団体の手引き(令和5年3月改訂版)」(PDF:2,085KB)
関連リンク
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お問い合わせ
くらし人権課くらしグループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1154・1155
ファクス:0572-25-7233