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更新日:2023年10月26日

NPO法人制度の概要

NPOとは

「NPO」とは、Non-Profit Organizationの頭文字をとったもので、社会的な課題を解決するためのボランティア活動など社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体をさしています。
「NPO法人」とは、特定非営利活動法人の通称で、特定非営利活動促進法(通称NPO法)で定められた要件を満たして申請した団体に対して、所定の手続きを経て、所轄庁(内閣府または都道府県)が認証するものです。福祉、教育、文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、非営利の活動を行います。

NPO法人制度の概要

特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得できる仕組みです。NPO法人は、自らの情報を公開することにより市民の信頼を得、市民により育てられるべきであると考えられおり、所轄庁からの関与が抑制されています。
法人格を取得すると、団体として銀行口座を開設できるなど団体自体が法律行為の主体となることができる一方で、法に沿った法人運営、事業報告書等の提出・情報公開などの義務が発生します。

NPO法人制度の手続き

多治見市では平成28年4月1日から、岐阜県が行っていた特定非営利活動促進法に係る事務の一部を権限移譲で行っています。

多治見市内にのみ事務所がある法人の事業報告、新たに多治見市内でNPO法人を設立する場合の申請などは、多治見市役所環境文化部くらし人権課が窓口となります。ただし、岐阜県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合は岐阜県になります。
ただし、認定・仮認定NPO法人の認定事務は岐阜県で行います。※認定・仮認定NPO法人制度とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして認定又は仮認定をする制度。認定又は仮認定を受けた特定非営利活動法人に対して行った寄附が寄附金控除等の対象となります。

多治見市に移譲された事務の内容

特定非営利活動促進法に係る権限移譲事務の条項及び事務の一覧
・第10条第1項「設立の認証」
・第13条第2項、第25条第7項、第39条第2項「登記の完了の届出書の受理」
・第13条第3項、第39条第2項、第43条第1項、第2項「設立の認証の取消し」
・第17条の3「仮理事の選任」
・第17条の4「特別代理人の選任」
・第18条第3号「不正行為等の発見の報告の受理」
・第23条第1項「役員の氏名等の変更の届出の受理」
・第25条第3項「定款の変更の認証」
・第25条第6項「定款の変更の届出の受理」
・第29条「事業報告書等の受理」
・第31条第2項「解散の認定」
・第31条第4項「解散の届出の受理」
・第31条の8「精算人の氏名等の届出の受理」
・第32条第2項「残余財産の譲渡の認証」
・第32条の2第3項「裁判所の所轄庁に対する意見請求又は調査嘱託」
・第32条の2第4項「前項の裁判所に対する意見の陳述」
・第32条の3「清算結了の届出の受理」
・第34条第3項「合併の認証」
・第41条第1項「報告の徴収、立入検査」
・第42条「改善命令」
・第43条の2、第12条の2「警視総監又は道府県警察本部長の意見聴取」
・第43条の3、第12条の2「警視総監又は道府県警察本部長の意見の受理」

多治見市への提出書類等は、NPO法人認証等の手続き(多治見市サイト内リンク)をご覧ください。

NPO法人に関する情報公開(閲覧・縦覧)

NPO法人制度は、行政の関与を極力排除し、市民による監視・選別を通じて法人を育成していくことを目的としています。そのため、特定非営利活動促進法(以下「法」)では、市民が法人の情報を入手できるよう、次のような情報公開制度が定められています。

1.認証申請時における所轄庁での公告・縦覧制度(第10条)

法人設立認証の申請、定款変更(軽微な変更を除く。)の認証申請及び合併の認証申請があった場合には、申請書に基づき、申請のあった年月日、申請に係る法人名称、代表者氏名等を「多治見市役所(本庁舎)前掲示場」に掲載することによって公告します。

2.利害関係人に対するNPO法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(第28条)・一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(第29条)

申請に係る書類の縦覧、および法人の事業報告書等を多治見市役所くらし人権課内で閲覧できます。

〈場所〉多治見市役所環境文化部くらし人権課

〈時間〉月曜日-金曜日(平日)の午後8時30分から午後5時15分

また多治見市では、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、書類による縦覧・閲覧に加え、ホームページ上においても公開しています。

お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154・1155

ファクス:0572-25-7233