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更新日:2025年3月7日

自治会(区・町内会)

町内会に入りましょう

町内会は、暮らしやすいまちをつくるため、同じ地域に暮らす住民によって自主的に運営される助け合いの組織です。「遠くの親戚より近くの他人」と言われるように、日々の暮らしも万一のときも頼りになるのはご近所の力です。共助の活動に地域で決められたルールのもとで取り組み、活動を通じて住民が互いに顔の見える関係を構築することで、いざというときに助け合うことのできる風土をはぐくみます。

町内会の主な活動

  • 住民同士の交流や親睦を深める活動(夏まつり、歩け歩け大会等)
  • 地域の暮らしをより良くするための活動(地域清掃、防犯灯や集会所の維持管理等)
  • 行政や地域からの広報活動(回覧物、広報紙の配布等)

町内会の具体的な活動内容やルールはそれぞれの地域によって異なりますので、地元の町内会長・班長にお問い合わせください。

町内会加入申込フォーム

町内会への加入を希望される方は、地域の町内会役員(町内会長、班長等)に申し出ていただくか、下記の申し込みフォームからお申し込みください。くらし人権課 22-1134(直通)にお電話をいただいても結構です。

ご提供いただいた個人情報は、町内会の加入手続きにのみ利用します。くらし人権課から町内会長へお伝えしますので、町内会役員より連絡がありましたら加入手続きをお願いいたします。

町内会加入フォーム

 

自治会活動ガイドブック、自治会運営に関するマニュアル等を作成しています

自治組織に関係する各種補助制度の紹介

1、地域集会所施設整備等事業補助金

2、防犯カメラ設置事業補助金(令和2年度から令和6年度までの5年間に限る)

3、防犯灯LED化事業補助金(令和4年度から令和6年度までの3年間に限る)

地域集会所施設整備等事業補助金

地域集会所の新設、取得、増改築及び改修、耐震補強工事、耐震診断または建設用地の購入、施設用地の借用に対して「補助金等交付要綱」に基づき補助金を交付します。

令和5年度から令和7年度(時限措置)の補助内容拡充

令和5年度より地域集会所等の増改築、改修等の整備促進を図るため「地域集会所施設整備費等事業補助金交付要綱」を一部改正し、補助内容を拡充します。また、早期利用を促すため、この改正の適用は時限措置(最長3年間、令和7年度見直し)とします。

改正の概要

1.増改築と改修等の補助率「3分の1から2分の1」に変更

2.増改築と改修等の補助限度額「増改築300万円から450万円」、「改修等200万円(耐震補強工事と併せて行う時は300万円)を改修等300万円(耐震補強工事と併せて行う時は450万円)」に変更

補助要綱の概要(通常・令和5年度~令和7年度は時限措置)

対象事業

補助対象経費

補助率等

(補助対象経費)

補助限度額

(円)

備考

新築又は取得 新築又は取得に要する経費 3分の1以内

1,400万

取得は、昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて着工し、同法第7条第4項に規定する検査済証の交付を受けた建築物であることが必要。
増改築

増改築に要する経費

(100万円以上の増築又は200万円以上の改築に限る。)

3分の1以内

300万

新築後若しくは取得後10年以内又はこの要綱により補助金の交付を受けた増改築若しくは改修等の翌年度から起算して5年以内の増築若しくは、改修等は対象外とする。(災害又は火災が原因で、改築若しくは改修するとき又はその他市長が認めたときは、この限りではない。)

災害又は火災以外の理由により、3年以内で原則連続して整備する年次計画書が申請者が提出され、許可したときは、当該事業を一つの事業とみなし補助限度額の範囲以内で交付することができる。

改修等

別に掲げる改修等に要する経費

(50万円以上のものに限る。)

3分の1以内

200万

(増改築の備考と同じ)

ただし、耐震補強工事とそれ以外の改修等を併せて行うときは、補助限度額を300万円とし、昭和56年5月31日以前に着工され、現に集会所と活用されているものに限る。

耐震診断 耐震診断に要する経費 2分の1以内

100万

補助限度額は、2,000円/平方メートル以内

昭和56年5月31日以前に着工され、現に集会所として活用されているもの。

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な指針」の別添の指針に基づき実施され、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震診断判定委員会又は岐阜県知事の認める専門機関に結果の判定が諮られる耐震診断をいう。

建設用地購入 建設用地購入に要する経費 2分の1以内

1,000万

集会所を新築する目的をもって土地(補助金交付申請の日から3年以内に集会所の建設工事に着手する予定地を含む。)の経費
集会所用地借地 集会所用地の借地に要する経費 10分の9以内

現に集会所の用に供されていて、集会所建築面積の3倍、又は集会所用地の借地面積のいずれか小さい方をSとした場合(S/固定資産評価額が算出されている土地全体の面積)×当該土地の固定資産評価額×50÷1,000円

改修等を行う前年度のおおむね9月下旬頃までに「補助事業実施計画書」等を提出いただき、翌年度に事業を実施していただきます。

改修の対象となる改修内容(PDF:196KB)

要綱・様式

多治見市地域集会所施設整備等事業補助金交付要綱(PDF:230KB)

提出書類の様式(申請書ダウンロードサービス)(ZIP:134KB)

 

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お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154・1155

ファクス:0572-25-7233