ホーム > 暮らし > 防災・防犯・安全 > 防犯 > 防犯カメラ設置事業補助金制度

ここから本文です。

更新日:2022年7月15日

防犯カメラ設置事業補助金制度

地域の防犯カメラ設置を支援します

令和2年4月1日から防犯カメラ設置事業補助金交付要綱を施行し、区又は町内会で防犯カメラを設置した場合(購入、レンタルともに対象になります)に費用の一部を助成します。本事業は令和2年度から令和6年度までの5箇年事業として実施します。この機会に防犯カメラの設置を検討いただき、積極的にご活用ください。

1.補助対象経費[(1)又は(2)を対象とします]

(1)防犯カメラの購入、専用ポール、表示看板、作業費など取付費用

(2)防犯カメラの賃借設置にかかる初年度費用

2.補助額

(1)上記補助対象経費の(1)又は(2)の2分の1を補助。ただし、補助上限額は1団体1年度あたり60万円。

(2)台数は問わないが、1台あたりの上限補助金額は15万円。

3.補助にあたっての条件等

(1)「自治会による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った運用をすること。

(2)個人情報保護に配慮した適正な管理運用を行うため、「地域における運用規程」を作成すること。

(3)防犯カメラ設置場所の所有者及び撮影対象範囲の世帯から同意を得ること。

(4)補助金の交付決定後に工事に着手すること。

(5)設置して5年間は、設置状況報告書を提出すること。

要綱・様式

多治見市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱(RTF:135KB)

多治見市の自治会による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

提出書類の様式等(ZIP:178KB)

 

お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154・1155

ファクス:0572-25-7233