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更新日:2023年10月26日

共催、後援、賞状交付等について

多治見市では、市民団体等が実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発運動その他の事業を応援するため、共催、後援等や賞状の交付の承認を行っています。

下記の対象団体および対象事業を確認いただき、該当する団体・事業であるかを事前にご確認いただいたうえで申請をお願いします。

多治見市共催等及び賞状交付に関する規則(PDF:295KB)

下記すべての書類について、押印および署名は不要です。

区分 様式 ファイル

共催

後援

協賛

推薦

共催等承認申請書

Word(RTF:87KB)

PDF(PDF:77KB)

行事実施報告書

Word(RTF:71KB)

PDF(PDF:94KB)

賞状 賞状交付承認申請書

Word(RTF:71KB)

PDF(PDF:80KB)

賞状受領及び受賞者報告書

Word(RTF:71KB)

PDF(PDF:88KB)

「共催」「後援」「協賛」「推薦」の違い

市民団体等がみずからイベント、講座の開催、印刷物の発行等の事業を企画し、それらに対して市に何らかの関与を求めるとき、その代表的な形として「共催」「後援」「協賛」「推薦」の4つがあります。

共催

多治見市が主催者の一員として、その事業を企画、運営し、事業内容や結果について、責任を負うに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるものをいいます。

共催を希望する事業等については、申請書を提出する前に、あらかじめ担当課にご相談ください。

後援

主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、多治見市が積極的に支援する価値のある行事であると認められるものをいいます。

協賛

行事等が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上等に寄与すると認められるものをいいます。

推薦

映画、観劇、図書等の趣旨、内容等について積極的に市民への普及を促したいと認めるものをいいます。

対象団体

共催等または賞状の交付の承認を行う行事は、次のいずれかに該当するものが主催するものに限ります。

  • 国及び地方公共団体
  • 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体
  • その他市長が適当と認める団体又は個人

(その他の団体の要件(すべてを満たすこと))

  • 原則として5名以上で構成されている
  • 営利を目的とした組織ではない
  • 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援することを目的とした組織ではない
  • 市民が自由に団体へ参加できる
  • 過去に行政の運営に支障を及ぼした活動をしていない
  • 申請事業を実施でき、実施報告ができる
  • 原則として、今後1年以上継続して活動する見込みがある

(その他の個人の要件(すべてを満たすこと))

  • 原則、多治見市民。多治見市民でない場合は、行事の実施場所が多治見市内である
  • 過去に行政の運営に支障を支障を及ぼした活動をしていない
  • 申請事業を実施でき、実施報告ができる
  • 原則として、今後1年以上継続して活動する見込みがある

対象事業

多治見市共催等及び賞状交付に関する規則に規定する要件をすべて満たす事業を対象とします。

  • 公共性を有するものであること
  • 市の行政運営上有意義なものであること
  • 営利を目的としないこと
  • 特定の政党その他の政治団体、宗教または宗派を支持し、支援するものでないこと
  • 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと
  • 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること
  • 行政の運営に支障を及ぼさないものであること
  • 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること
  • その他承認が適当でないと認められないこと

承認申請方法について

多治見市の共催、後援等または賞状の交付の承認を希望するときは、行事の実施日の14日前までに、共催等承認申請書または賞状交付承認申請書に必要事項を記載し、添付書類とともにくらし人権課へ提出してください。また、団体の活動実績等がわかる資料や、過去に同様の事業を行っている場合は、その関連資料(前回のチラシ、写真等)をあわせて提出してください。

【提出書類】

  • 共催等承認申請書または賞状交付承認申請書
  • 事業計画書または事業実施要項等、事業の内容がわかるもの
  • 料金等を徴収する事業である場合は、事業収支予算書
  • 団体の活動内容(活動実績、所属メンバー等)がわかるもの
  • その他市長が必要と認める書類

審査及び決定について

多治見市共催等及び賞状交付に関する規則に基づき、申請内容を審査し、受け付けた日から7日以内(休日を除く)に承認を決定します。ポスターやチラシに「共催」「後援」等を表示できるのは、承認決定後となりますのでご注意ください。

行事終了後の手続きについて

行事の終了後30日以内に行事実施報告書または賞状受領および受賞者報告書を提出してください。提出がない場合、次回の承認ができないことがありますのでご注意ください。

【提出書類】

  • 行事実施報告書または賞状受領および受賞者報告書
  • 料金等を徴収した事業である場合は、事業収支決算書
  • 当日配布した資料等
  • 作成したポスターやチラシ

 

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お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7233