ここから本文です。
更新日:2018年5月21日
行政手続制度は、市がいろいろな申請に対し許認可を行ったり、行政指導を行う場合の手順をいいます。
この手順は、行政手続法や行政手続条例によって定められており、許認可などで申請者によって不公平な取扱が生じないよう共通のルールを定めたものです。
行政手続法の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、行政機関に対し、一定の場合に、国民が処分等を求めることができる手続や事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続などが加わりました。
市民の方などが市など行政庁に対して申請をした場合に、行政庁が許認可の判断を下す具体的な基準をいいます。
行政庁が特定の方に対して、義務を課したり権利を制限する具体的な基準をいいます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
総務課行政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1409(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1437
ファクス:0572-23-8279