ホーム > 市政情報 > 行政関連制度 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ここから本文です。

更新日:2021年10月8日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバーロゴ

平成29年11月13日から情報連携の本格運用が始まります。

平成29年11月13日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報のやり取りを行う情報連携が始まります。情報連携が開始することにより、これまで各種事務手続で提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになります。詳しくは、各事務手続の担当課へお問い合わせください。

参考「マイナンバー制度における情報連携について」(外部サイトへリンク)

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

期待される効果としては、大きく3つ挙げられています。

導入のメリット

わかりやすいマイナンバーQ&A(PDF:69KB)

マイナンバーが通知されます

市役所での保険・福祉・税の手続きには、マイナンバーの提示(番号確認と身元確認)が必要です。

 マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください。

  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
  • 万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
  • 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等にご相談ください。

問い合わせ先

  • 多治見市役所くらし人権課
    ☎0572-22-1111内線1154・1155(土日祝休)
  • 岐阜県消費生活センター(県民生活相談センター内)
    ☎058-277-1003(土日祝休)
  • 消費者ホットライン
    ☎0570-064-370

 独自利用事務

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第9条第2項の規定により条例で定めた福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務(独自利用事務)を取り扱うことができることとされています。

多治見市における独自利用事務

  • 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

届出書

 特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益の保護のため、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有する前に、情報漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講じることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、特定個人情報保護評価を実施しました。

特定個人情報保護評価書一覧

 マイナポータル

マイナポータル(外部サイトへリンク)は、政府が運営するオンラインサービスです。自己情報の確認や行政からのお知らせを受け取ることができます。

なお、マイナポータルの利用には、マイナンバーカード(外部サイトへリンク)とICカードリーダライタが必要です。

情報提供等記録表示(やりとり履歴)

あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認できます。

お知らせ情報表示

各種情報保有機関から配信されるお知らせを受け取れます。

サービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)

あなたにあったサービスの検索ができます。

自己情報表示

行政機関等が保有するあなたの個人情報を確認できます。

操作履歴

マイナポータルの操作履歴を表示して確認することができます。

外部サイト連携

外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能となります。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

(平日:午前9時30分から午後10時まで/土日祝:午前9時から午後5時30分まで)

12月29日から1月3日を除く

  • マイナンバー制度のホームページ

社会保障・税番号制度ホームページ(外部サイトへリンク)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

デジタル推進課推進・管理グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5564(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2514・2515

ファクス:0572-23-5604

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2120.2121.2122

ファクス:0572-24-2290