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更新日:2024年9月26日
多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)第16条に基づき、市民の市政について知る権利を尊重し、市民が共有財産である市の保有する情報を迅速かつ容易に得られるよう、市が公文書の公開等に関し必要な手続等を定めたものです。
個人、法人を問わず、どなたでも請求することができます。
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真などや電子データであって、市の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。ただし、新聞、官報など不特定多数の者に販売されているものや、図書館で見ることができるものなど、対象とならないものがあります。
公文書公開請求書に所定の事項を記入の上、くらし人権課(本庁舎1階)窓口で直接提出するか、くらし人権課宛に郵送又はFAXで提出してください。
電話及びメールによる公開請求はできません。
公開を希望する資料についてのお問い合わせは、資料を所管する課へしてください。
写しの作成に要する費用と、郵送の場合は郵送料をご負担いただきます。
費用の納付を確認後、公開する公文書の写しを交付します。
(1)複写機による写しの交付(A3判以下のものに限る。)
単色刷りの場合、片面1枚につき10円
多色刷りの場合、片面1枚につき50円
(2)光ディスク(CD-Rに限る。)の場合、1枚につき100円
(3)その他の方法の場合、当該写しの作成に要した費用
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お問い合わせ
総務課
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279