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更新日:2024年9月26日

情報公開制度の概要

多治見市情報公開条例とは

多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)第16条に基づき、市民の市政について知る権利を尊重し、市民が共有財産である市の保有する情報を迅速かつ容易に得られるよう、市が公文書の公開等に関し必要な手続等を定めたものです。

情報公開請求対象者(情報公開請求ができる方)

個人、法人を問わず、どなたでも請求することができます。

情報公開対象文書

市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真などや電子データであって、市の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。ただし、新聞、官報など不特定多数の者に販売されているものや、図書館で見ることができるものなど、対象とならないものがあります。

公開しない情報

  1. 特定の個人を識別できる情報や、特定の個人を識別できないが、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがある情報
  2. 法人その他の団体又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  3. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  4. 市の内部又は他の行政機関などとの審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 市の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(監査、取締り、税の賦課、契約、争訟、調査研究、人事などに関する情報)
  6. 法令等の規定により、公開できない情報又は公開方法が決められている情報

情報公開事務の流れ

情報公開事務の流れ(PDF:82KB)

情報公開請求の方法

公文書公開請求書に所定の事項を記入の上、くらし人権課(本庁舎1階)窓口で直接提出するか、くらし人権課宛に郵送又はFAXで提出してください。

公文書公開請求書

電話及びメールによる公開請求はできません。

公開を希望する資料についてのお問い合わせは、資料を所管する課へしてください。

情報公開の費用

写しの作成に要する費用と、郵送の場合は郵送料をご負担いただきます。

費用の納付を確認後、公開する公文書の写しを交付します。

  1. 閲覧の場合、無料
  2. 写しの交付

(1)複写機による写しの交付(A3判以下のものに限る。)

単色刷りの場合、片面1枚につき10円

多色刷りの場合、片面1枚につき50円

(2)光ディスク(CD-Rに限る。)の場合、1枚につき100円

(3)その他の方法の場合、当該写しの作成に要した費用

 

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1439

ファクス:0572-23-8279