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更新日:2024年9月26日

個人情報保護制度

制度の概要

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的に設けられています。

令和3年の個人情報保護法改正により、これまで各自治体が条例に基づき行っていた個人情報保護制度の運用が、令和5年4月1日から、法により一元化されました。

個人情報保護委員会のページ(外部サイトへリンク)

市に対して行うことができる手続

自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正又は利用停止を請求することができます。なお、これらの請求は本人に限り行うことができるもののため、本人確認が必要です。

  1. 開示請求とは、自分の個人情報の開示を求める制度です。

  2. 訂正請求とは、開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときに、訂正を求める制度です。

  3. 利用停止請求とは、開示請求により開示された保有個人情報について、個人情報保護法に違反して保有、利用又は提供されていると思うときに、利用停止を求める制度です。

開示請求

開示請求対象者

次の方は、開示請求をすることができます。

  1. 本人
  2. 本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人
  3. 本人の委任状による任意代理人

開示請求対象機関

市長(水道事業及び下水道事業等の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、財産区

開示請求対象公文書

市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真などや電子データであって、市の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

ただし、新聞、官報など不特定多数の者に販売されているものや、図書館で見ることができるものなど、対象とならないものがあります。

開示しない情報

開示請求があった場合、次のような情報を除いて、保有個人情報を開示します。

  1. 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 本人以外の個人に関する情報で、本人以外の特定の個人を識別することができるものや、本人以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体又は事業を営む本人以外の個人の当該事業に関する情報で、その権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  4. 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
  5. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  6. 市の内部又は他の行政機関などとの審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  7. 市の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示請求の方法

保有個人情報開示請求書に所定の事項を記入の上、窓口で直接提出するか、郵送してください。

保有個人情報開示請求書

電話及びメールによる開示請求はできません。

控えの交付は行いませんので、請求をする方であらかじめご用意ください。

開示請求書と併せて、次の本人確認書類を提示又は提出してください。

  1. 本人が請求するときは、運転免許証など
  2. 法定代理人が請求するときは、本人の運転免許証など、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本など
  3. 任意代理人が請求するときは、本人の運転免許証の写しなど、委任状

開示請求書提出後の流れ

開示請求書を受け付けた日の翌日から数えて14日以内に、開示、部分開示、非開示等の決定を通知します。決定までの期間は、最大で44日まで延長することがあります。

開示請求の費用

写しの作成に要する費用と、郵送の場合は郵送料をご負担いただきます。費用の納付を確認後、開示する公文書の写しを交付します。

  1. 閲覧の場合、無料
  2. 写しの交付

(1)複写機による写しの交付(A3判以下のものに限る。)

単色刷りの場合、片面1枚につき10円

多色刷りの場合、片面1枚につき50円

(2)光ディスク(CD-Rに限る。)の場合、1枚につき100円

(3)その他の方法の場合、当該写しの作成に要した費用

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報ファイルには、パソコンなどの電子計算機で検索できるもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)と、氏名、生年月日などにより整理して、手作業で検索できるもの(マニュアル処理に係る個人情報ファイル)があります。

個人情報ファイルに記録された方の人数が1,000人以上の個人情報ファイル簿について、個人情報保護法の規定に基づき公表します。

個人情報ファイル簿の公開ページ

お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1409(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1437

ファクス:0572-23-8279