ここから本文です。
更新日:2024年1月10日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報のこと。)を保有する場合は、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する(特定個人情報保護評価)とともに、その評価書を公表することとされています。
特定個人情報保護評価は、事務の対象人数等によって作成すべき評価書が区別されており、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類があります。
このたび、以下のとおり評価書を作成しましたので、公表します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
デジタル推進課推進・管理グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5564(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2514・2515
ファクス:0572-23-5604