電子契約、電子保証
ページ番号1006992 更新日 令和8年2月10日
契約事務に関するお知らせ
契約事務におけるDX化・ペーパーレス化のために、契約手続きを変更いたしました。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 変更点1:全ての入札案件で、電子契約をお選びいただくことができます。
- 変更点2:落札されたら、まずは”契約方法を電子メールで”ご連絡ください。
- 変更点3:書面契約の場合、契約書を電子メールでお送りします。
詳細につきましては、以下の文書をご覧ください。
また、落札された際には、別途ご案内をするようにいたします。
電子契約
多治見市では行政DX推進取り組みの一環として、電子契約サービスを導入しております。
なお、従来どおりの書面による契約も選択いただくことができます。
電子契約とは、従来の書面契約と異なり電磁的記録で契約書を作成・契約を締結する契約方式です。
電子契約サービスの導入により、
- 「契約書に貼るための収入印紙が不要」
- 「契約書取り交わしに係る製本、押印、市役所への往復等の労力の削減」
- 「書類保存スペースが不要」
などのメリットがあります。
導入する電子契約サービス
弁護士ドットコム株式会社の提供するクラウドサインです。
電子契約利用承諾書について
電子契約による契約締結を希望する場合、「契約方法連絡票」で【電子契約】を選択していただいたうえで、「電子契約利用承諾書」欄にも入力していただくこととなります。
下記様式に必要事項を記載し、財政課まで提出してください。(押印不要、電子メールでの提出)
電子契約の契約手順
「電子契約利用承諾書」をご提出いただきましたら、落札翌日に電子契約の手続きを始める旨のメールをお送りします。
契約書をクラウドにアップロードしますと、「電子契約利用承諾書」に記載いただいたメールアドレス宛にメールが届きますので、その指示に従って契約手続きを進めてください。
詳細な手順については、下記の手順書をご覧ください。
リサイクル法第13条に該当する案件について
リサイクル法第13条に該当する案件の場合は、リサイクル法第13条に係る下記の様式に必要事項を記載し、財政課まで提出してください。(押印不要、電子メールでの提出)
その他
電子契約サービス導入にあたり、令和5年9月26日に事業者向けの説明会を開催しました。
その際の説明会資料を掲載します
電子保証
多治見市では行政DX推進取り組みの一環として、令和6年3月6日以降の通知する契約保証対象の工事案件について電子保証の取り扱いを開始します。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
電子保証とは、書面の保証証書に代わり、インターネットを通じて電子証書の交付、閲覧などを行う仕組みのことです。
電子保証の導入により、
- 「保証証書の提出に係る市役所への往復等の労力の削減」
などのメリットが見込めます。
電子保証の対象となる保証
令和6年3月6日以降の工事等案件に係る下記の保証。
ただし、同日より前に公告、指名通知、見積徴取を行った案件は除きます。
- 契約保証
- 前払金保証
- 中間前払金保証
電子保証の対象となる保証取扱機関
東日本建設業保証株式会社
その他
東日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどは下記リーフレットを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 財政課 契約・収納指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434
内線:1445、1446(契約)、1440(収納)
ファクス:0572-25-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。