指定申請・届出様式

ページ番号1010248  更新日 令和8年3月31日

留意事項

申請書等の提出期限について
指定申請 指定予定日の2月前の15日まで
指定更新 有効期限満了日の1月前まで
廃止・休止 廃止・休止の日の1月前まで
変更 変更した日から10日以内
再開 再開日から10日以内

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。

多治見市では、令和6年4月1日以降の指定にかかる指定申請の受付を開始しています。

※法人の定款及び登記事項証明書に、介護予防支援事業に関する事業目的の記載が必要です。

指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取り扱いについて

更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができます。
なお、指定有効期限を合わせる場合は、「指定の有効期間短縮の申出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。「指定の有効期間短縮の申出書」を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。

その他留意事項について

更新手続が行われない場合は、介護保険法の規定に基づき、指定の有効期間をもってその効力を失います。指定更新を受けずにサービスを廃止をするときは、多治見市高齢福祉課までご連絡ください。

また、廃止届が未届の事業所は、速やかに届け出てください。

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業者

申請書・届出書

付表

チェックリスト

標準様式、参考様式

介護予防・日常生活支援総合事業者

申請書・届出書

付表

チェックリスト

標準様式

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。