居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について

ページ番号1010960  更新日 令和8年9月2日

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとなります。

判定期間と減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日まで

 

判定方法

  1. 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
  2. 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
  3. 訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

算定手続

判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、下記に案内する書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を作成し、算定した結果80%を超えた場合については、当該書類を市に提出してください。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。

判定結果に正当な理由がある場合

算定した結果80%を超えた場合、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合において別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出してください。

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市町村長が認めた場合

提出期限

前期:9月15日

後期:3月15日

提出書類

共通書類

正当な理由がある場合の添付書類

理由1 通常の事業の実施地域内の事業所一覧

理由2 不要

理由3・4

理由5

  • 利用者から提出のあった理由書の写し(任意様式)
  • 地域ケア会議等で意見・助言を受けたことがわかる書類(任意様式)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
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